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破産について
平成14年に知人にお金を貸しました。去年まで毎月5千円~1万円ほど振込で返済されていましたが、本人が交通刑務所に入ることになり、出所したら必ずまた返済を続けると言うことで、その間は連絡もせず待っていました。 そろそろ出所したかと思い、携帯に電話をかけてみると解約されていました。 相手は他にも多額な借金をしていて、破産の手続きをしていると前から言っていましたが、まだ手続きが終わらないと言いながら数年がたってしまいました。 借用証書と、印鑑証明を持っているのでもういい加減、裁判にかけたいのですが、はたして本当に破産手続きをしているのかも分かりません。 持ち家を持っていましたが、離婚して奥さんの名義に変更して、家を持って行かれないようにするとも言っていました。 借用証書は何年間有効なのでしょうか? 裁判所に行って、裁判をしたいと言えば、相手が破産しているかどうか、すぐに調べることは可能なのでしょうか? 官報に書いてあるみたいですが、本当に破産手続きをしているのか、もし破産しているとしたら、いつ頃なのか、全く検討もつかないので、調べようがありません。 裁判所から私宛には相手が破産したという書物は一切届いていませんが、相手が私の住所を知らなかったからかもしれません。 私はどういう対応を取れば適切なのでしょうか。 回答、よろしくお願いします。
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- otoutann
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個人間の債権の時効は10年ですので、まだ時効にはなっていませんね。 時効の中断事由は返済、裁判の判決等ですので、最後の返済があった 日から10年です。 裁判にかける前にすることは、本人の住所、財産、勤務先、実家の住所 等の個人情報を調べる事です。裁判では勝てるでしょうが、お金をかけ ても取る物がなければなにもなりません。 まずは本人を捕まえてきちんと請求する事です。
補足
早速の回答ありがとうございます。 借用証書の方は問題無いみたいですね。 もし、破産していなければ、持ち家等の財産を持っているはずなのですが・・・家庭を持っていましたので、本籍もそこだと思います。 ただ、常に他に部屋をかり、家族とは別居状態だったので、実際どこに住んでいるのかはわかりません。 転々としているので、いちいち、住所変更しているとも思えません。 子供もいるので、常に家族と連絡は取っていると思うのですが。 仕事は、自分で飲食店などを経営しては倒産し、を繰り返しているので、今、どうなっているのか分かりません。 交通刑務所に入る前は、知人に名義を借りているのか、お金を借りているのか、また新しい店をやっていると聞きましたが、詳しくは教えてくれませんでした。 月々の振込もなぜか偽名を使って振り込まれていました。 少額訴訟も考えましたが遠方のため、相手の簡易裁判所に行くことができません。 貸した金額は100万なのですが、60万でも戻ってきて、手続きが簡単ならそれでもいいと思ったのですが。