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知人にお金を貸しました。
知人の借金苦の相談を受け、悩みましたが貸してしまいました。貸したのは100万です。 その知人とはこのところ連絡がとれなくなっています。 借用書はありますが、借用書は貸した証明であり返してもらう法的効力はないとも聞きました。 返済期日まではまだ多少の猶予はありますが、このまま返済期日を過ぎても返済がなされなかった場合、どのような事を行えば良いでしょうか? 個人間での貸借は返してもらえないと思い諦めるしかないのでしょうか? 警察への被害届けや弁護士、裁判所などにより相応の法的措置を取る事は可能なのでしょうか? 警察への被害届けは警察署長あてに内容証明郵便で送る事により受理してもらえると聞きましたのでこの方法が確実でしょうか? 詐欺罪などにもあたりますでしょうか? 貸した私も悪いですが、大金ですのでなんとか元金はと思っています。 ご相談、よろしくお願いします。
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補足
そうなんですか。ありがとうございます。 そうしますと、やはり支払督促を行い、差押などの手段を取るしか方法がないという事になる訳ですね。 期日を過ぎたら弁護士に相談してみます。 ありがとうございます。