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教えてください

り合いから「三ヶ月だけ金を定期にしないか?」 と言われて、 「長年のつき合いの銀行だから高金利なんだ」 と言われ預けた方がいます。 所が、三ヶ月経ち返済を求めると、 「銀行の不祥事で監査が入り今、銀行は金が動かせ無いらしいんだ」 と、言われ満期日から一ヶ月経ってしまいました。 単なる貸し金請求となってしまうのですが、書類は借用書では無く、預かり書です。銀行名・担当者は記入が無いですが、最初にメールで聞いてます。詐欺行為として扱えますか?? 「一週間以内に立替えて返済する」と言うのです。 今後の書類の書き換え等や、返済の進め方教えて下さい

みんなの回答

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.3

まだそのような手口に引っかかる人がいるんですね~。。。 とりあえずは預けた額だけでも回収すべきですね。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

はっきり言って高利回りでの運用をもちかけて資金をだまし取る詐欺です。 (1) 自由金利の環境下でも、銀行が世間相場と乖離した金利を設定することはありません。 (2) 銀行が業務で現金を預かった際は、所定の預かり書(銀行名・支店名+担当業務印)を交付した上で、作成した定期預金なり運用商品の証書・証券、少なくとも月次で預かり残高を示す書類を交付します。 (3) 不祥事等どういう理由があっても銀行から預けた預金が出せなくなることは有り得ません。(万一あればそれだけで大ニュースです) 想定される状況としては、 (1) 知人が質問者をだました。銀行員と称する人物は共犯なり誤解させるような行動を取っただけ。金は知人の手許から他へ向けられた。 (2) 知人もだまされて、銀行員と称する主犯者の所に資金が集まった上で他へ流れた。 (3) 本当の銀行員が私的な立場で資金を集めた上で、資金を流用した。 取るべき対応としては、 (1) 上記の自体のどれが実態かを見極める。 (2) 結果として、質問者が金を預けた相手方が誰なのかを確定する。 (3) 基本的には警察へ犯罪被害者として届出、相手が銀行員の立場で動いていた場合は銀行の支店長・本部へ通報等事態を大きくする。 (4) 預けた資金に対してどれだけの拘りをもって回収へ動くかどうかだけですが、一週間待てば資金は更に戻ってこなくなりそうで、資金が返ってくる可能性は10%以下(あくまで私見)だと考えておいた方が良さそうです。

iikocan56
質問者

お礼

参考になりました。有難うごさいました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

これだけでははっきりとはしませんが、本当に定期預金になっているかどうかでしょう。ゅ本当は預金されていないように感じられます。) もし預金されていないのなら明白に詐欺、横領行為ですので訴えることは可能でしょう。 ちゃんと銀行に預金されているのなら詐欺は難しいでしょうが、当然返還を求める権利はあります。 今後の進め方としては、まず「一週間以内に返済する」むねの念書を書いてもらっておいて、返済されないときは法的手続きとることをはっきりさせておくのがよいでしょう。

iikocan56
質問者

お礼

ありがとうございます。定期をしているなら本人名義だと思うので、銀行には関係無い話になりますよね? 最終は訴訟して、差し押さえでも出来ると良いのですが・・・

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