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友人とのお金の貸借について

友人が「お金がないので貸して欲しい、ちゃんと借用書も交わす」と言っています。期間は父親の死亡保険金がおりるまでの2ヶ月程度で、金額は200万円とのことです。 1. 140万円を超える金額を扱った場合、万が一裁判になったときに、簡易裁判所では取り扱えないので、大変なリスクを被るおそれがある? 2. 110万円以上を無利息で貸したとしたら贈与税がかかるので金利を設定しなければならない? 3. 借用書に最低限記述しておかなければならない事項は? 4. 保険金額はまだ実際に確定したわけではないので、貸したお金がちゃんと返ってくる保証がない一方で、持ち家があるようなので、極端な例で、それを担保にしたりすることも可能? 5. 上記のような場合、ちゃんと返済可能な連帯保証人を付けるべき? 分かるところだけでも構いませんので、よろしくお願いします。

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  • sanders
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回答No.11

参考になれば・・・ 1.地方裁判所となると、判決が出るまでに何度も通わなければならないというイメージを持っていましたがそれは間違いなのでしょうか。簡易裁判所でも一度で決着がつくかどうかは分からないでしょうけど・・・。 金銭貸借の場合、争点はくだけた言葉で言うと「借りたか借りてないか」だけの問題なので、公正証書を作成しておけば、問題はないですね。 3.市販で金銭消費貸借契約書があるのは知りませんでした。ただ、どういうところで入手できるのでしょうか? 普通の文具店では見たことがないように思うのですが・・・。 普通の文具店で売ってます。不動産売買契約書・賃貸借契約書等色々あります。お店で聞いてみて下さい。(何とか法令? 私は使わないので正確に覚えてなくて申し訳ないです。) 4.手間や費用は抵抗権を設定する時点で発生してしまうのでしょうか? それが、サラ金の利息よりも高いとなるとサラ金の方がいいという結論になってしまいますよね。 抵当権(抵抗権は誤字ですよね)を設定する際、登記費用(司法書士に対する報酬と登録免許税)が必要となり、この手続きで手間と費用がかかります。 サラ金の実質的金利との差ですが、この手続き費用の方が高いでしょう。ただ、大手サラ金の場合ですが。 5.個人的には担保よりも連帯保証人を希望しているのですが、相手の家族事情や職業事情を考慮すると難しいと思っています。ただ、200万円程度の借金に数千万もする担保をつけるのもどうかと思うので、まずは連帯保証人を付けられるかどうかについて相談してみようと思っています。 不動産(家)に担保設定をする場合何千万円の抵当権設定をする必要はありません。貸した金額で結構です。(抵当権を設定する場合、当然、登記簿・全部事項証明書の内容が理解出来る事が前提です。) よって、連帯保証人のお考えに賛成です。 なお、友人の方が係争中であり、それの損害賠償ならば、貴方が今すぐ200万円を貸す必要はないでしょう。 友人が損害賠償を請求された場合、訴えた方に保険金で支払う旨を話せば事は終わります。 また、債権保全(借金を返してもらう為の安全策)等に関しては個別性があり、ここで説明をする事が非常に困難な状況です。 よろしければ、地方公共団体の法律無料相談も活用なされては如何でしょうか。 最後に大変申し上げにくい事ですが、現在の状況(知識)でお金を貸した場合、債権回収(お金を返してもらう事)は非常に厳しいと思われます。

entree
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ご回答いただいた内容を見て、ますます貸すべきではないという思いが強くなりました。 > なお、友人の方が係争中であり、それの損害賠償ならば、貴方が今すぐ200万円を貸す必要はないでしょう。 簡易裁判で次に判決が出るようなことを言っていましたが、即日払えと言われるとは思えません。2ヶ月すれば保険金が下りることも話すように言っていますが、それも裁判で言っていないように思われます。 一方では白紙委任状を渡すとまで言われても、白紙委任状にはいろいろな問題があるようで、安易にそんなことを言われても私としても困ってしまいますし。 > 最後に大変申し上げにくい事ですが、現在の状況(知識)でお金を貸した場合、債権回収(お金を返してもらう事)は非常に厳しいと思われます。 他の方からもいくらかご指摘いただいていますし、私が知識不足であり、法的手続きにより返済を求めることは難しい点は十分に承知いたしました。なので、貸さない方向で話を付けたいと思っています。その人には1万円貸したことがあり、催促の挙げ句8000円は返ってきたものの、残りの2000円は返済してもらっていないという悪例もありますし。 そもそも2ヶ月の借金なんて意味があるのさえ怪しいところです。現在、相手は簡易裁判所で争っているようですが、そういう話は少なくとも判決が出てからすべきものだと思います。そして、保険金が下りることが最初から分かっているのであれば、相手は判決が出るまでにできるだけ貸借をしなくてもよいよう最善の努力をすべきだと思っています。

entree
質問者

補足

結局、事実上の断りのメールを入れました。 そうしたら、返事は「お話したのが間違いでしたので、忘れてください。」の一言でした。そして、それだけの関係だったのでしょう。貸さなくてよかったと思います。 本当にいろいろとありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.10

ちなみにあなたが相手が返済できない場合、相手にあげる、もしくは援助するつもりでお金を貸すのは自由ですよ。 友人間の多額の貸し金はほとんどがあげる(援助する)つもりで行われているものがほとんどです。 ですので、あなたが、裁判とか言っているのがなじまないわけです。

entree
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初は私もそういう考え方でいたので、当然の如く断る方向で考えていました。ただ、連帯保証人をつけたり持ち家を担保にするとまで相手が言っているので、相手にも裁判されても構わないという認識があるのだと思います。 ちなみに今のところはいろいろ不審点もあるので、貸さない方向で検討しています。そもそも、白紙委任状を渡すと言われても、それをりようすることで私文書偽造罪などに問われるおそれがあることは既に確認済みです。そんなことを安易に言ってくる人を私も信用できませんので。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.9

>>裁判になって、勝ったとしても相手が支払いに応じなかった場合、どういう風になるのかについてもまだ全然分かっていない状況です。。。  繰り返すけど、裁判で勝ったって無い袖は振れないに決まってるでしょ。  それに自己破産されたら、戻ってこないし。  常識的に考えて、2ヶ月後に200万は行ってくる人が知人から200万借りるわけ無い。  ちなみに貸金業者は相手を追い込む方法で苦労して金返してもらってるんですよ。  あなたにそのテクニックはあるのでしょうか?  金を返さない相手を捕まえて、ソープランドに連れていき働かせることは出来ますか?

entree
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 常識的に考えて、2ヶ月後に200万は行ってくる人が知人から200万借りるわけ無い。 まさしくその通りですよね。私もその点が疑わしいと思っています。法的な手続き (連帯保証人を設定したり、借用書を借りたり、担保物件を抑えてたり) をするだけでも2ヶ月なんてあっと言う間ですし、保険金が下りるまで2ヶ月もかからないとまで言っています。であれば、JASRACにお願いして「2ヶ月後に払うから待って」くらいは言うべきだと思っていますし、それを相手にも伝えています。電気代云々も言ってましたが、これも少々の支払い遅延くらいなら待ってもらえると考えています。ということで、貸さない方向で考えています。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.8

総合的に考えて、あなたはだまされています。 あなたが200万円を失う可能性が非常に高いのに、皆さんの忠告に耳を貸さないのは残念です。 お金を貸す以上、取り立てする自信もありますよね。 返さない場合は、「漁船や風俗に沈める」ぐらいのことが出来ないと帰ってきませんよ。

entree
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.6 の方に対するお礼の中で書いた白紙委任状を交わすことについては場合によっては刑法に触れるおそれさえがあるようなので、あまり信用できませんね。 取り立てのことについてはあまり考えていませんでした。;; 裁判になって、勝ったとしても相手が支払いに応じなかった場合、どういう風になるのかについてもまだ全然分かっていない状況です。。。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.7

回答に対する感謝が感じられないのが気になりますが。 2ヵ月後に200万円入ってくるのであればそれを信じてあげればいいだけだと思います(父親は既に死んでいるのでしょうね)。保険会社から直接振り込んでもらうのは無理なのでしょうか?委任状や債権譲渡など交渉できないのでしょうか。 (特に返答は不要です。)

  • yspec
  • ベストアンサー率22% (58/255)
回答No.6

>それは分かり切っていることなので、そういう議論はここで質問する以前の問題だと認識しているからです。 分かり切ってるのはあなただけで、質問内容にそれらの旨を一切かかないんじゃ、同じような内容のレスが付いちゃうでしょう。 返す保証がない場合は、一円も貸すつもりはないって部分も初耳ですよ。 まあここの傾向として、質問=答えのみの構図は成り立たないですけど。まあ良い結果がでるように。

entree
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 ちなみに、相手は借用書だけでなく、連帯保証人はもちろんのこと、白紙委任状を渡してもよい (資産として東京の都心部に持ち家があるので、相手は相当なリスクを負うことになるでしょう) とまで言ってきました。それだけ返せる意志と自信を持っているように思えますが、それでも貸すことにリスクはあるのでしょうか? ただ、どうしても信用できないなら貸してくれなくてもいいとも言ってくれているので、貸さない方向で検討しています。そもそも、たかが2ヶ月の借金のために私としても、これだけの手間暇をかけるのもどうかと思いますしね。 本当に、何度もありがとうございます。

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.5

かなり訴訟のことを気にされているようですが、それならばNo4の方がおっしゃってるように、公正証書を取ったほうがいいですよ。 債務名義を取得しておくことで、強制執行などの手続きが安易にできますから。 また、サラ金で借りた方が・・・ とありますが、サラ金だけで200万円をいきなり借りるのは難しいでしょう。 200万円だと数社で分けないといけませんが、申し込み情報が情報センターに流れるので警戒して後から申し込んだところは貸さなくなります。 最後にひと言だけ言わせてください。 相手が金を払わないで訴訟を起こしたり、家を競売にかけても友人でいることは出来ると思いますか? 貸す前から回収できないことを前提に友人に貸す、という心理がちょっと私には理解できません。 どのみち、友人関係を解消するのであれば、今解消した方がいいのではないでしょうか? 本当に友人関係を継続したいのであれば、まずはその友人を信じて、あげたつもりで貸してあげる。 もしくは全く貸さないことです。 また、普段友人に200万円もの大金の借金を頼む、ということは一般サラリーマンにはありえないことです。 恐らく、その友人はどこも借りれるところが無いからあなたに頼んだのではないですか? となると、返してもらえる可能性はかなり低いですよ。 やめておけ、という意見にはあまり耳を貸さないようですが、私のアドバイスとしては、辞めておいた方が無難、だと思います。

entree
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手はサラ金にもお世話になったことがある方のようなので、その辺の事情は私よりもよく知っているかも知れませんね。一度に借りられる額はだいたい50万円程度ですからね。 200万円という金額の出所ですが、相手の父親の死亡保険金です。従って、「回収できないことを前提」ではなく、「回収できることを前提」としています。訴訟については万が一の場合に備えてのものであり、いかなる事情があっても返済してもらうというという意味で考えています。例えお金の当てがあっても、自営業に近い関係の仕事をされている方とあって安定したな収入がないため、銀行にお金を借りることも難しいと思います。そういった意味での借用という認識です。 もちろん、死亡保険金で返済可能かについては事前に書類を提出してもらい、十分な審査を行った上で貸すつもりです。審査する時間もないというのであれば貸さないつもりですし、死亡保険金で200万円がちゃんとおりることを確認できない場合も貸すつもりはありません。 > やめておけ、という意見にはあまり耳を貸さないようですが、私のアドバイスとしては、辞めておいた方が無難、だと思います。 耳を貸さないのではなく、それは分かり切っていることなので、そういう議論はここで質問する以前の問題だと認識しているからです。私としてもできる限り貸したくないので、貸さない方向で話を進めるように考えています。担保や連帯保証人の話等を考えていることについては、事の重大性を相手にもっと認識してもらいたいという意味合いもあります。(友だちだから気軽に・・・などという認識を持たれていると非常に問題なので)

  • sanders
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

参考になれば・・・ 1、扱いが簡易裁判所か否かはあまり問題ではないと思います。  「裁判をして回収する場合、やる手間はほぼ同じです。」 2、必ず必要ではありません。  「基本的には贈与をしていませんので、贈与税の対象ではあり   ませんが、一般的には若干の金利を設定しても良いと思いま   す。」 3、いつ、誰が誰にいくら貸して、いつ返してもらうかを書く必   要があります。  「市販の金銭消費貸借契約書を参考にして下さい。」 4、持ち家を担保にすることは可能です。  「不動産に抵当権(根抵当権)を設定する事ですが、手間と費   用が若干必要です。」 5、連帯保証人を付けられるならつけましょう。  「上記=4だけを示している場合でも付けられる場合は付けま   しょう。」 補足 金銭消費貸借契約書(借用書)を作成するなら公正証書に    した方が無難ですね。(お住まいの近くの公証役場にて作    成できます。)

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index.htm
entree
質問者

お礼

専門の方からのアドバイス、ありがとうございます。 1.地方裁判所となると、判決が出るまでに何度も通わなければならないというイメージを持っていましたがそれは間違いなのでしょうか。簡易裁判所でも一度で決着がつくかどうかは分からないでしょうけど・・・。 3.市販で金銭消費貸借契約書があるのは知りませんでした。ただ、どういうところで入手できるのでしょうか? 普通の文具店では見たことがないように思うのですが・・・。 4.手間や費用は抵抗権を設定する時点で発生してしまうのでしょうか? それが、サラ金の利息よりも高いとなるとサラ金の方がいいという結論になってしまいますよね。 5.個人的には担保よりも連帯保証人を希望しているのですが、相手の家族事情や職業事情を考慮すると難しいと思っています。ただ、200万円程度の借金に数千万もする担保をつけるのもどうかと思うので、まずは連帯保証人を付けられるかどうかについて相談してみようと思っています。 補足事項、ありがとうございます。せっかく借用書を交わしても、法的に無効になってしまうと意味がありませんので。 実は、著作権関連 (JASRAC) の請求によるもので、実際に必要となる金額は今日に相手が簡易裁判所で言い渡されるまで分かりません。請求金額が200万円以上の場合 (簡易裁判所で扱えるのは140万円以下とのことですので、200万円を超えることはないと思いますが) は死亡保険金で支払えない金額になってしまい、破産されてしまうおそれがあるので、1円も貸すつもりはありません。

  • yspec
  • ベストアンサー率22% (58/255)
回答No.3

法的な理屈を抜きにしても、金の貸し借りだけは絶対にやらない方がいいです。 金の切れ目は本当に縁の切れ目です。金を貸さないで友達を無くすか、貸して無くすかの違いなら貸さない方が絶対にいいです。 貸さない事に腹を立てて絶交というなら、所詮その程度の友情だってことです。 また友人との間にそれらの法的な内容を持ち出せるんですか?友人に金を貸すから担保出せとか連帯保証人だせなんて私にはいえません。 ただし、あなたがどうしても貸したい場合は戻ってこない覚悟で貸すべきです。金を貸すってことはそれらのリスクすべてを覚悟する事と等しいです。

entree
質問者

補足

借用書については私が交わして欲しいとお願いしたわけではなく、相手が交わすと言ってきたのです。私としてもできれば貸したくないし、「はいとうぞ」などと言って簡単に貸せるほどの資産家ではありません。逆に担保や連帯保証人の話をされて絶交と言われたなら、所詮その程度の友情だったものだと思います。 ただ、本音としては2ヶ月程度ならサラ金を借りても利息は大したことがないと思うのですが・・・。(200万円で最高8万円程度?)

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.2

裁判をしても払えないものは払えないわけですから、何やっても一緒です、契約書や借用書を書いてもです、訴えて刑務所に入ってもお金は戻りません。 200万円相当の担保が無いのであれば、やめとくほーがいいですよ

entree
質問者

補足

200万円相当の担保はありませんが、持ち家があるようです。これを担保にできればと思うのですが、都内の家とあって、200万円(あるいはそれ以下)の担保としては資産価値が大きすぎて担保として法的に認められるかどうかが分からない状況です。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

お金のない人にお金を貸すと、99%お金は戻ってきませんよ。 あげるつもりならばいいですが、そうでないのなら貸さない方がよろしいと思います。

entree
質問者

補足

だからこそ、借用書を交わすのであり、また、地方裁判所等で争ったり贈与税を取られたりしないために金額についても見直しをしているところなのですが・・・。

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