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彼女にお金をもらいました。

彼女にお金をもらいました。 友人の話ですが、友人がパチンコで借金があり、彼女から50万円を返済してもらいました。 そこまでは本当の話で、実際に借金を返済しました。 その後、彼はパチンコをするために彼女に嘘をつけて、お母さんが借金をして 住むところがなくなるから貴方とはもう会えないと嘘をついて100万円をもらいました。 お金をもらうときには「貸したお金は返してね」とか「借用証」とかは なかったそうです。 ただ今後お金を儲けたら返すと口頭で言ったそうですが。 彼女と彼氏の関係は付き合って7ヵ月ぐらいです。しかし、彼は彼女が好きではなく 戸籍を入れると口頭で言ったそうですが、結婚するつもりもまったくありません。 これって、もし彼が彼女にお金を借りたのは嘘だと言って、 別れを要求した場合、もし彼女が詐欺に訴えたら詐欺にあたるのでしょうか? 要するに 彼が貰ったお金の内訳 50万円+100万円=150万円 50万円は本当の借金があり、「僕が好きなら返済してくれ」と言った。 100万円は嘘で、お母さんが借金があって返済しないと住むところがなくなるから 他国に移民をする。「もし返済できたら移民しなくて済む」と言ってお金をもらった。 ■質問です■ 1.この場合、もし彼が今後彼女に別れを言って彼女から返済を要求されたら返す義務があるのでしょうか? 2.もし彼女が控訴をしたら詐欺に当たるのでしょうか? 3.彼は彼女が好きじゃないのにお金のために付き合って、結婚する気もないのに戸籍を入れると言ってたようですが、 この場合も詐欺に当たりますか? 4.二人がうまく結婚までいけば問題ないと思いますが、この場合どんな罪になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「恋人とは結婚の話など出てくるのですよね。恋人同士で金銭関係ある人はたくさんいると思いますが、そういう人たちは皆結婚詐欺に当たりますかね…?」 詐欺ってのは、本心とは違うことを言って相手を騙した事を言うんですよね。 本心で「こいつと一緒になりたい」「この人と一緒になりたい」と思ってる同士が、アジャパーになってもお互いに詐欺にあったとは言わないでしょう。 ご友人の場合は「おれはあいつと結婚する気はない」のに戸籍に入れてもいいというなど、完璧な詐欺です。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

戸籍に入れると口頭でも伝えたなら、女性はいずれ結婚して旦那になる人のためだからと、お金を渡すでしょうね。 明らかな結婚詐欺です。 立証がどこまでできるかどうかは、難しいですが、本人が返済した50万円の記録は残ってるわけですので、それが動かぬ証拠ともいえます。

noname#89474
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結婚するしかないわけですねw。 でも 恋人とは結婚の話など出てくるのですよね。 恋人同士で金銭関係ある人はたくさんいると思いますが、 そういう人たちは皆結婚詐欺に当たりますかね…?

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