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裁判所からの調停の呼び出し

知人との金銭面のトラブルで裁判所から呼び出しが来ています。実際の内容は、相手に損害を発生させてしまったことについて全額弁済を請求されているということですが(一部弁済済みです)、借金の返済にすり替わっています。 これまで相手から第3者を使って脅しで無理やり借用書(違法な金利です)を書かされたり、実家の店の営業中に来て詐欺師呼ばわりされたり、といった行為を受けてきました。 前にも共通の知人を介して話し合いの方向で進めてきましたが、相談相手に話している内容が、こちらが一方的に悪いというだけで、自分がしてきた上記のような行為に一切触れていませんでした。 裁判所に提出した資料も同様で、借金返済の請求といった用件になっています。 家族ともども、相手の態度・やり方に激怒しています。 そのため、調停での話し合いに全く応じる気はありません。 質問の内容ですが、3点です。 1.裁判所からの呼び出しを拒否した場合、5万円以下の過料に処せられることがある(強制力なし)とのことですが、拒否し続けても問題ないのでしょうか? 2.(この件に関して呼び出しに応じる気はありませんが)仮に代理人に弁護士を立てた場合の費用はどのくらいでしょうか? 3.相手を名誉毀損や営業妨害で訴えた場合、慰謝料としてどの程度請求できるのでしょうか?

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  • matthewee
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回答No.4

1.民事調停の期日に正当な理由なく出頭しないと、「5万円以下の過料に処する」と民事調停法34条には書いてありますが、実際、相手方が欠席してしまうと、裁判と違って調停は不成立として終了してしまいます。  調停の場合、裁判所が、出頭を強制することができないからです。  最高裁HPを下記、参考URLに貼っておきますので、左側INDEXから「簡易裁判所の事件について」を開いて、「第2.3.民事調停」をクリックして下さい。  「期日にどうしても裁判所に出向けない場合はどうしたらいいの?」という質疑応答で「調停の相手方になった場合には、通知された日時に、必ずおいでいただかなければなりません。」と努力義務が書いてあるだけで、罰則についてはいっさい触れられていませんから。 2.調停が不成立だと、次は、相手は民事訴訟を起こしてくる可能性が考えられます。そのときにあわてて「代理人に弁護士を立てる」のではなく、今から弁護士を準備されたらいかがですか。  弁護士は“飛び込み”の依頼を敬遠する傾向があるようですから(弁護士法でも依頼を拒否できるとある)、時間的に余裕のある間に、いざというときの顧問弁護士を見つけておかれたらいいと思います。  弁護士の法律相談の報酬は、1時間1~2万円が目安です(もっと安い弁護士もいますし、高い弁護士もいますが…)。法律相談も予約が必要です。  何人かの弁護士に今回の事案(名誉毀損や営業妨害も)をご相談されて、相談時の感触から、いざというときに依頼する弁護士を絞り込んでおいたらどうでしょうか。  「以前、○○の件で法律相談をさせていただいた○○ですが…」といえば、ほんとに必要なときに信頼のおける弁護士を確保できると思います。 ※No.1の回答者さんは、調停と少額訴訟を勘違いされているようです。少額訴訟についても、最高裁HPの「簡易裁判所の事件について」に詳細な説明があります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

その他の回答 (4)

回答No.5

 現在、私も調停の申立てにより、裁判所からの呼び出しを受けているところでして、独学ながら勉強したことを踏まえてアドバイスとして記載させていただきます。 1 調停は、申立人と被申立人とが、第三者を介して話合いする場に過ぎないので、出席するか否かはご自分の判断によることとなると思います。ただし、先方が簡単に諦めるような人ではない場合には、訴訟に発展する可能性が高いと思います。  これは、考え方の一つに過ぎないのですが、いきなり訴訟に臨むのではなく、調停の場へ数回出向き、調停委員の話も聞きながら、双方の責任の度合い(自分が金銭を支払わなければならないのか)について感触をつかむほうが有効的だと思います。  また、各地の弁護士会で、弁護士による法律相談も行われているので、事前にこれを活用してみるのもいいかと思います(私が受けた法律相談は、30分5千円でしたが、法律相談を受けて知恵をつけられるなら安いもんだと思いました。)。 2 弁護士費用については、弁護士事務所に聞いてみるしかないと思いますが、インターネット上でメールでの相談に対応してくれる弁護士事務所もあるようなので、いくつかピックアップしてメールで問い合わせて、相場観を聞いてみてはいかがでしょう。 3 3番については、私が勉強不足のところもあり、ズバリ「○○円程度」と答えることは難しいと思います。ただ、名誉毀損や営業妨害を、その度合いも含めて明確に立証することができなければ慰謝料を請求することは難しいと思います。

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.3

調停ですから、出頭するかどうかは自由です。 出頭しなければ、申立人(相手方)は、訴訟に移行するかどうかの選択に迫られます。 訴訟になった場合には、欠席すると訴状どおりの判決がくだされます。 争いの金額にもよりますから、弁護費用はわかりませんが、140万以下であれば、司法書士でもいいでしょう。 法律の無料相談でも受けてみてください。 名誉毀損とか、損害賠償はよほどはっきりした証拠でもないかぎり、考えないほうがいいでしょう。 調停に出頭すると、金利は法定利息に引き直して計算され、調停がととのえば判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されますので、解決になります。

回答No.2

1は、拒否し続けても問題はありません。 2は、相手方の請求している金額を基準にして、算定し ます。日弁の規定が撤廃された以降は、各事務所ごとの自由規定ですから、見積もりをとればいいでしょう。 3は、どの程度請求できるかどうかは、名誉毀損や営業妨害の裏付け証拠をどの程度そろえているか、それがあったとして、では何百万という金額になるかどうかですが、まず、無理です。せいぜい数十万円でしょう。ただし、営業妨害と損失との因果関係が立証できて、それが数百万単位というのであれば可能性はあります。 >一部弁済済みです という部分も、証拠(領収証)をきちんととっていますか。

  • masha35
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

1の質問にしかこたえられませんけど裁判所には絶対に行かなくてはだめですよ!五万円どころか話し合いを放棄したということは相手側の主張に納得したというかたちになって今回争われている事柄においては今後100パーセント相手側の言い分がが正しいということになってしまいますよ。 良い機会じゃないですか!今まで相手にどれだけ不当なことをされてきたか常識も良識もある人にきちんと聞いてもらいましょう!どっちが正しいか相手に思い知らせてあげればいいのです。 裁判所に行くなんてちょっぴり勇気のいることかもしれませんが、その勇気を振り絞って今回は必ず行かなくては!健闘を祈ります!