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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸し金の回収と保証人について)
貸し金の回収と保証人について
このQ&Aのポイント
- 私は友人から投資の話しを持ちかけられて200万投資してしまいました。その時の条件が、元本は何があっても保障する。資産運用依頼書ではなく借用書で書類を取り交わしております。
- 担保も株権をつけるという話しだったのですが、入金が済んだ後に相手が出してきた担保は未公開株でした。相手は説明どうりの運用をしたのではなく自分の生活費に使い込んでいました。警察に行っても、作る書類が違うので立件はできませんでした。
- 私が録音した、相手の親との会話を元に裁判などで保証人にする方法はないでしょうか?相手の親には持ち家があるので、もし保証人とみなせるのなら一気に貸し金が回収できるので助かります。貸し金回収がムリな場合はせめて相手に自己破産させたいのですが、何か方法はないでしょうか?
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noname#159030
回答No.2
家があるからと言って、差し押さえるには担保として了承させるか。 抵当権を設定してある必要あります。 借用書を取ってあるのなら民事訴訟に持ち込めば? 親なら居場所を知ってるはずです。 本人を呼び出して借金を返せと。 実際に借金をアナタからしてるのですから可能です。 弁護士あたりにでも相談なさったら? 時効がくる前に手を打たないと間に合わないよ。時効がきて 援用されたら帳消しだから。
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- kuroneko3
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回答No.1
保証契約は,平成16年の民法改正により,書面でしなければその効力を生じないものとされましたので,保証をする旨の口約束に法的効果は認められません。 なお,相手が支払不能状態に陥っている場合,債権者の申立てにより相手の破産手続きを開始させることはできますが,申立ての費用は自ら支弁しなければならず,特にメリットもないので普通は誰もやりません。
質問者
お礼
貴重な回答ありがとうございました。 やはり、録音だけでは保障を求めるのはムリのようですね・・・ 大変貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
弁護士に相談するしかないみたいですね・・・ 費用の件とかで迷ってましたが、貴殿からのアドバイスを頂き、方針が定まりました。 貴重なご意見ありがとうございました。