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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与差し押さえは月収金額関係なくできるのですか?)

給与差し押さえは月収金額関係なくできるのですか?

このQ&Aのポイント
  • 給与差し押さえは月収金額関係なく実施できるのか疑問に思っています。
  • 保障協会の人から任意売却の書類に判を押すように言われましたが、判を押さなければ給与差し押さえをすると脅されました。
  • 契約社員で月収15万円ですが、この金額でも給与差し押さえの対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>どこかで31万以下の所得は対象にならない いえ、給与支給額から法定控除額(所得税、住民税、社会保険料)を差し引いた金額が、44万円を超える場合には、33万を超えた分全額、44万円以下であればその1/4が差押えになります。

puty
質問者

お礼

なるほど!?ということは、私の場合は15万から法廷控除額を引いた残りの4分の1ということですか? たびたび申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私の場合は15万から法廷控除額を引いた残りの4分の1ということですか? 月額15万が総支給額であれば、その通りです。

puty
質問者

お礼

わかりました!!いろいろとありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この金額でも給与は差し押さえられるのでしょうか? はい、可能です。ご質問の場合には給与金額の1/4まで差押できます。 ですから脅しではなく本当にやるでしょう。 ただまずは裁判で判決をえるなどして債務名義を獲得しなければなりません。抵当権行使の競売は裁判手続き不要ですが、ご質問者の給与の差押ではいきなりは出来ませんので。 >現在弁護士さんをたてて、 ということであれば弁護士に聞いたほうが確実だし早いのですけど、、、 なんにしてもご質問者が連帯保証人又は連帯債務者になった覚えはないということなのであれば、裁判にてそれを争点にして争うことになるでしょう。

puty
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 やはりできるのですね・・・どこかで31万以下の所得は対象にならないと見かけたような気がしたものですから、疑問に思いまして。 どうもありがとうございました!

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