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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホステスの給与差押さえは可能ですか?)

ホステスの給与差押さえ可能か?

このQ&Aのポイント
  • ホステスの給与差押さえの可否を調査します。
  • ホステスの給与差押さえには、個人事業主と雇用契約の場合で対処方法が変わる可能性があります。
  • ホステスの給与差押さえの可否について、お店の経営形態や求人広告情報から調査しました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

結論から言えば差押さえは可能。 ただし給与の差押がされると、給与を支払う会社(本ケースでは、「お店」)が、ホステスに給与を支払う代わりに、債権者に支払うか、法務局に供託するかどちらかをしなければならず、事務手続き上大きな負担がかかる。 そのため実際問題として、その「お店」に法令順守の精神がそれほど無い場合、その女性を解雇するか、別のお店に移す可能性が高く、債権を回収できない可能性は高い。 (別のお店に移れば、再度差押手続きが必要となり、結局いたちごっこともいえる) 他の回答者にコメントするものマナー違反かもしれませんが、#2の方へ 時給1万1千円以下ならば差押が無理というのは本当ですか? http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/18.html 民事執行法施行令 第二条  法第百五十二条第一項 各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項 (法第百六十七条の十四 及び第百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一  支払期が毎月と定められている場合 三十三万円 二  支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円 三  支払期が毎旬と定められている場合 十一万円 四  支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額 五  支払期が毎日と定められている場合 一万千円 六  支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額 2  賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項 の政令で定める額は、三十三万円とする。 第一項5号によれば、日当が1万千円以下のときに、ある種の制限が付くと言うことだと思いますが?

tetuyamus
質問者

お礼

lawlawlawlaw様、詳細なご回答ありがとうございます。 差押さえは可能との事で、俄然ヤル気が沸いてきました。 >債権を回収できない可能性は高い。 当方もそう思います。 10日毎の現金払いのホステスに給与差押さえを行っても満額却って来るとは到底思えません。 キーワードは、『SLAPP』です。 被告は、サラ金4社から借り入れをしていますが、そのすべてが1~2回返済しただけで放置、 すべてが債権譲渡されています。 要は、『詐欺』として立件されないように、『返済の意思アリ』と便宜上返済しただけで、実質 確信犯的な詐欺です。 『無い袖は振れない』者は最強!! 誰に変な知恵をつけられたかも分かっています。 借りたものは返すという社会一般的なルールを履行させるために、今後も差押さえを繰り返し行うつもりです。 どうせ、破産も難しいでしょうから、(免責不許可の可能性) 『借金』の怖さを分かってくれれば良いのですが、、、、無理でしょうね・・ 短い間であっても愛した相手がこんな人間になっていると正直悲しいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

できますが、民事執行法施行令2条によって、時給の場合は11000円以下ならば差押えできないことになっています。 従って、事実上NGと云うことになります。

tetuyamus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 tk-kubota様には、過去に『特別送達が被告に届かない・・・・』の質問でも大変お世話になりました。 おかげさまで、無事勝訴判決にいたりました。 改めて御礼申し上げます。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

職業に関係なく、給料は差し押さえできないようですよ。 銀行口座があればそちらを差し押さえします。

tetuyamus
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被告は、当方の元交際相手です。 銀行口座は、口座番号等すべて知っています。 口座の残高は10円も無いはずです。 銀行口座での差押さえがが見込めないから給与債権の差押さえを行います。