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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権のない連帯債務者で現在任売か競売を迫られていますが・・・複雑です)

所有権のない連帯債務者、任売か競売を迫られる

このQ&Aのポイント
  • 14年前に実家を新築するため、親の収入合算に同意して銀行の保証協会の申込書に連帯債務者として署名。
  • しかし、筆跡が違う記入があり、現在任意売却が進んでいるが本人には連絡がなく、不安が募る。
  • 連帯債務者になった覚えもなく住宅の負債を背負わされることに納得がいかず困っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isizuchi
  • ベストアンサー率59% (59/100)
回答No.1

ご質問を読んでちょっと信じられない経緯ですね。 14年前といえば平成5年頃だと思いますが、この時点で金融機関が代筆で債権書類を作成するなどとは、とても信じられません。 何十年も前から夫婦でも代筆は裁判で敗訴しているのが、現状です。 そのため、金融機関は債権書類の本人による自筆を徹底しています。 今時、そんなことをする金融機関は考えられません。 金銭消費貸借契約証書(借用証書)が貴方の筆跡でないのなら、印鑑証明が添付されていても、大いに問題があります。 ご両親の筆跡でもないとは、行員が代筆したのでしょうか?この行為自体も常識では考えられません。 収入合算の場合、金融機関では、その人は当然、連帯保証人になっていただきます。 その際の説明も不明瞭ですね。「連帯保証人」になっていただきますとはっきりと説明があるべきです。 いずれにせよ常識では考えられない事務処理です。 このケースは、あなたの主張が正しいと思います。納得のいくまでいかなる書類にも署名をしてはいけません。 予定任意売却価格と残債務を調べ、どの程度の債務が残るのかを確認し ご両親と相談をされ、最善の方法で対処してください。

puty
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も平成8年から建築の仕事に携わっており、住宅ローンの融資を担当していましたので、私がお客様を銀行にお連れして一部始終を見ていましたので銀行側からきちんとした説明があって然るべきと思っています。 確かに現在は厳しくなって、来店したお客様の服装までチェックする銀行もありますよね。 金消契約の前に、一度は私も銀行に行っていますし、保証協会の申込書にも自署にて記入しているのですから、銀行サイドも金消契約の筆跡が違うことには気づいてもいいと思いますね。 公庫からすると「詐欺罪だ」ということになるのかもしれませんが、窓口業務をしている銀行に責任は無いのかと思います。 ただ、その銀行は無くなってしまいましたが・・・現在は他の銀行が業務を引き継いでいます。 両親と話し合い・・・といっても、現在仲たがいしている状態が続いており、親の言うことが信用できないのです。 残債務の支払いについても、払わないのが目に見えています。 親子間で一筆書いてもらったら・・・と保証協会の方は言いますが、そんなものがあっても払えないものは払わないと思います。 私としては連帯債務者であることをはずしてほしい・・・ それだけなんですが、それが一番厄介なんですよね。 競売だと記録として残るけど、任売だと残らない・・・ということも言われましたがいかがですか? 現時点で私の信用情報に何らかの形跡は残らないものなのでしょうか? 任売に同意するのであれば15日がリミットだそうです。 来週中にもう一度保証協会の人と話をする予定ではありますが、平行線を辿るような気配も。 任売での残債務は約1000万です。

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