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給与差押をします。差押債権目録の書き方を教えてください。

専門家の方や、知識や経験の豊富な方、何か良い知恵やアドバイスをください。 または貴方なら、こんな場合どうされますか? 相談するあてもなく、悶々とするばかりでこちらに質問させてもらいました。 婚姻費用分担請求事件が、約2年かかってやっと終結しました。 未払い分約400万円を含めて、今後毎月30万円を支払えという審判決定を取得しました。 給与差押の強制執行をする為に、申立の準備をしていますが、差押債権目録の書き方で悩んでいます。 夫(債務者)の場合、会社と業務委託契約を結んだ契約社員として働き、本人は個人事業主の形を取って、確定申告も夫がやっています。 月々の給与(?)収入は定期日に口座へ振り込みされています。 収入の内訳としては、完全出来高制で、会社が決めた各種の報酬の合算したものが毎月の収入となっています。 夫の年平均収入は約2300万円くらいです。 少し聞いたところによると、夫の場合は、給与ではなく、一般の差押扱いで、業務委託契約として申立することになるらしいのです。 その場合は収入の100%が差押できるそうなので、溜まっている未払い金を早く回収するには有難い話だと思いましたが、 反面、業務委託契約では「扶養義務等に係る定期金債権」として、今後の毎月々の差押の確定まではできないと聞きました。 なので未払い金の回収後は、毎月々の生活費を取るには、毎月申立をしていかなくてはいけないそうです。 私としては、一日も早く未払い金を回収し、月々の婚姻費用の支払の差押を確定させ、この煩わしい問題から離れたいのですが、 毎月々の申立負担がこの先もずっと続いていくのかと、大変気を重くしています。 何とか定期金債権として申立の許可が取れるような目録の書き方はないものでしょうか? 困っています。どんなご意見でもけっこうです。どうか、よろしくお願いします!

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

請求額の限度で「確定期限が到来していない定期金債権」と云うことではないですか。 限度額がなければ、永久に取り立てていいことになってしまいます。 従って、「・・・請求金額に満まで」と云う書き方です。

porin123
質問者

お礼

「円満同居又は婚姻解消まで」が回収期限になり、「・・・請求金額に満まで」の書き方も、わかっています。 私の質問の仕方がまずかったせいか、tk-kubota様のご意見が、私が質問している知りたい事とは、どうも少し違っているようです。。。 申し訳ないです。幾つもご意見頂き有難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「給料」と考えたとしても、「差押債権目録」と同時に「請求債権目録」が必要です。 porin123さんの場合、この請求債権目録が書けないです。 「円満同居又は婚姻解消に至るまで」となっていて、終期が明らかになっていないので、合計額が定かではないからです。 質問番号:5311255も同様なお答えです。

porin123
質問者

お礼

給料の場合、終期は関係なく、請求債権目録の中に、「確定期限が到来していない定期金債権」として、 “離婚又は別居解消に至るまでの間〇〇限り、金〇〇円ずつの婚姻費用”と記して、申立差押は可能なはずです。 地裁の執行センターなどのHPにも書いてあります。。。 それで、夫の業務委託契約としての収入を給料と見なして貰う方法はないものかと思案しています。 ご意見有難うございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

お礼欄を拝読しますと、「今までの未払い金プラス、上記審判決定に従い今後毎月の婚姻費用を差押したいのです」と云うことで「会社を第三債務者として差押をします。」と云うことのようです。 しかし、後段では「当事者の円満同居又は婚姻解消に至るまで・・・」と云うことなので、未払い金の400万円は確定していますが、後段の部分は請求債権が確定していないので「とにかく「その他の継続的給付」として認めて貰えるような目録の書き方を教えていただきたいのです。」と云う後段の部分を継続的な部分としては無理な感じがします。 仮に「円満同居又は婚姻解消に至るまで・・・」が「年月日まで」と明記してあれば、債権は計算できますが、最終日がわかりませんので合計額がわかりません。 従って、今回は、400万円と発生日から現在までの月額30万円の合計を「請求債権目録」として、差押債権目録は「債務者と第三債務者との間の業務委託契約に基づぎ年月日に支払いを受けるべき請負代金のうち頭書金額に満つるまで」と云うような書き方でいいと思います。 なお、私の云う「残金一括請求」は離婚等による養育費を云うので、今回は、それとは違うようなので撤回します。

porin123
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 夫の毎月の収入が『給料』であれば、最終年月日などなくても、婚姻解消に至るまでは毎月の婚姻費用を一回の申立をするだけで、 継続的に毎月の給与の差押が可能です。 ですので、夫の業務委託契約による毎月の収入を、何とか給料として見なされるような目録の書き方はないものか? と思って質問してみました。 (業務委託契約の収入は、契約報酬であって給料ではないと言われたものですから・・・) 私の質問の仕方がわかりずらく、まずかったかもしれません。。。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>差押債権目録の書き方で悩んでいます。 と云いますが、誰を第三債務者とするのですか ? それがわからないと教えようがないです。 文面では、業務委託契約を結んでいる会社のようです。 その会社を第三債務者とするのか、又は、その会社から振り込まれた銀行を第三債務者とするか決めて下さい。 また、毎月の同じことを繰り返して債権差押えをしなくてはならないか、又は、残金も含めて一括して請求することができるかは、その審判書の内容でかわります。 しかし「婚姻費用分担」と云うことですが、内容は「扶養義務等」のようです。 後者でしたら、審判書に記載がなくても、遅滞があれば、残金を一括して請求できます。

porin123
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 会社を第三債務者として差押をします。 審判決定の内容は「未払い分〇〇円を払え。当事者の円満同居又は婚姻解消に至るまで、毎月末日限り、月額30万円を支払え」となっています。 今までの未払い金プラス、上記審判決定に従い今後毎月の婚姻費用を差押したいのですが、 私達夫婦の場合、夫は完全な有責配偶者という立場にある為、夫から離婚の申立はできません。 私は離婚をしないので、上記のように今後も夫に婚姻費用を払って貰う為の差押をしたいのです。 tk-kubota様がおっしゃっている残金の一括請求ができる。とは、今までの婚姻費用の未払い分にあたることだと思いますが、 それについて今私が考えているのは、まずは夫を業務委託契約社員として申立して、 支払われる報酬の100%の差押をして、未払い分を短期で回収してしまおうと考えています。 この場合の目録の書き方はわかります。 そして、未払い分が全額回収できた後に、次にもう一度、まだ期限が来ていない分も含めて一括差押が可能な目録を作り、 2回に分けた申立をしようかと考えています。(月々なので差押禁止債権の範囲2分の1相当の額で構わないため) 調べてみると、「養育費などの履行確保のための強制執行の特例」として、【まだ期限が到来していない定期金債権についても一括して『給料その他継続的給付に係る債権』に対する強制執行を開始することができます。】 となっており、 その要件として、確定期限の定めのある定期金債権であること(「毎月〇日限り〇万円を支払う」などの定めがあるもの) となっているので、私の場合要件に当てはまっているのですが、 夫の毎月の支払われるお金が『給料その他』の『その他』に認めてもらえるような目録の書き方があれば知りたいと思っているわけです。 業務委託契約の報酬の差押範囲が2分の1になっても構わないと思っていますし、 とにかく「その他の継続的給付」として認めて貰えるような目録の書き方を教えていただきたいのです。 色々と調べても、私のようなケースの申立の方法や、目録の書き方が見つからず困っています。 長々と書いてしまいましたが、どんなご意見でも構いませんので、何かありましたら是非お聞かせください。 宜しくお願いします。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

審判の決定書に、月々の支払いが滞った場合、「期限の利益を喪失し、一括で請求できる」というような条文は入っていないでしょうか? もし入っていれば一括での差し押さえは可能です。

porin123
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 ご意見の条文は入っていません。このような条文が入るケースもあるのですね。残念です。

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