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保証人宅の差し押さえについて
住宅金融支援機構から借りた住宅ローンの残債務が500万程あります。 住宅は売却済みです。 これまでの質問やネットでの情報を拝見しますと、 債務者本人への回収はあまり厳しくなく、 無理のない額(数千円~1万/月)での返済で済むことが殆どとのことですが、 連帯保証人への回収の場合は、どうなのでしょうか? 例えば保証人が年金収入しかない様な場合、自宅が差し押さえとなるのは必至でしょうか? 債務者本人の給与より先に差し押さえられたりしますか? あと、保証人にも弁護士さんへの相談を勧めた方がいいでしょうか? (何を相談したら良いのかよく分からない・・・と言っていますが)
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>住宅金融支援機構から借りた住宅ローンの残債務が500万程あります。 >住宅は売却済みです。 住宅ローン返済が出来ずに、担保となっている住宅は競売などで売却済み。 その後、住宅ローン債務が500万円との事ですね。 >債務者本人への回収はあまり厳しくなく 債権者としては、最悪でも「元本回収」が出来ればOKなのです。 ですから、ギブアップした債務者に対しては「元本のみ」「低利での返済」など色々な策をとります。 金融庁にも「この債権は、決して不良債権で無い」と言い訳が出来ますからね。 >連帯保証人への回収の場合は、どうなのでしょうか? 連帯保証人は「債権者から命令があれば、いつでも返済する義務」があります。 極端な判例では、債務者が返済中でも「連帯保証人に返済命令可能」なんです。 質問内容からだと、債務者が返済中は連帯保証人に返済命令が届く事は無いでしようね。 が、債務者が「返済を止めた。連帯保証人に払ってもらえ!」とトンずらした場合。 債権者と連帯保証人との、契約次第です。 >例えば保証人が年金収入しかない様な場合、自宅が差し押さえとなるのは必至でしょうか? 必須では、ありません。 年金から、死ぬまで毎月1万円程度の返済を行うだけです。 先に書いた通り、債権者は「不良債権でない」事が重要ですからね。 ただ、保証人になっている方の素状・信用度次第では「裁判所の許可を得て、資産没収」となります。 >保証人にも弁護士さんへの相談を勧めた方がいいでしょうか? 債務者が「トンずら」を決めているのでしたら、事前に相談した方が無難です。
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- SRLeonard
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住宅ローンの支払いが困難になり、抵当権に基づいて競売にかけられたか任意売却をしたものの、売却代金ではその時点での住宅ローンの残債を払いきれなかったということだと考えて回答します。 担保物権の売却だけで回収できなかった残債については、ご質問文のような対応がされるケースが多いです。 競売又は任売後の機構と債務者間での残債の返済方法に従って弁済を続けていれば、保証人の財産への差押え等はされません。 しかし、その返済すら困難になったり滞る状況になった場合は、保証人に対して請求がなされます。 保証人からの任意の弁済がなければ、保証債務の履行を求める訴訟が提起され、その判決に基づいて保証人所有不動産等の財産への差押がされる可能性はあります。 #以上は、保証人が特に不動産等の担保を提供していない、単なる連帯保証人の場合を想定しています。
お礼
SRLeonardさん、お返事ありがとうございます。 保証人の自宅は担保にはなっていません。 この場合、保証人へどれだけ迷惑がかかるかは、 債務者本人の対応次第と言うことですよね。 参考になりました。ありがとうございました。
- okwavehide
- ベストアンサー率12% (202/1650)
住宅は売却済みですが住宅ローンの残債務が500万程あります。 と、いうのがよくわかりません。 債務者が払えないなら、連帯保証人が返済することになるでしょう。
補足
okwavehideさん、お返事ありがとうございます。 住宅ローンの担保となっている家を売却しましたが、返済しきれませんでした。 機構の回収はあまり厳しくなく、不動産の差し押さえまではしない、と どこかで拝見した気がしたので、 「もしかしたら、すぐさま、保証人宅が差し押さえられることはないのかも・・・」 と、僅かに希望を持って質問してみた次第です。
補足
oskaさん、お返事ありがとうございます。 私は債務者の方に近い立場ですが、債務者本人は、 「出来るだけ保証人に迷惑をかけたくない」と誠意はみせていますので 今のところは「トンずら」の心配はしていません。 ところで、保証人の素状・信用度次第とはどのような事でしょうか? もう少し教えてもらえるとありがたいです。