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銀行員の方にご質問(差し押さえ)
住宅ローンの連帯保証債務者です。 当の債務者はこのローン(銀行A)を返済できなくなりました。 任買もしくは最悪競売となると思います。 私は自身の不動産(返済中)を所有しています。 (銀行Bで借り入れ) 事故の起こっている不動産を一番いい形で売却しても、残債は私の不動産残債とトントン或いは私の不動産残債よりも高くなってしまいそうです。 このばあい、銀行Aとしては私の所有する不動産について差し押さえを行う可能性はどのくらいあると思われますでしょうか? また、私の給与についても、同様の可能性は高いでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言いただければ幸いです。
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いきなりツッコミで失礼ですが、「連帯保証債務者」という言葉は存在しませんので、質問者様は「連帯保証人」であると判断の上投稿いたします。債務者から返済が履行されない場合は連帯保証人へ請求しますが、連帯保証人である質問者様が債務者に代わってきちんと返済してくれるのであれば差押なんかしないと思いますよ。質問者様が返済できるような条件を考慮してくれる場合もあります。事故の起こっている不動産が売却できれば、残債について返済を履行してもらえばいいわけです。質問者様所有の不動産や給与に差押をかけない保証はないですが、そんなことする前に交渉の余地がありますから、返済意思がおありでしたら銀行Aとよくご相談ください。
その他の回答 (1)
銀行員-ではありませんが、金融機関に勤務している者です。 住宅ローンに関しては、以前の担当業務なので、「専門家」ではなく「経験者」ということになりますが。 ご質問に対する直接の回答としては、 【aさんの不動産はそのままにして、住宅ローンをご質問者さまがaさんの代わりに返済する-というのであれば、A銀行は特になにもしません。】 #1さんがおっしゃっているように、まず、ご自身の「立場」をしっかりと把握なさってください。 住宅ローンに関して「連帯」というと、「連帯債務者」と「連帯保証人」の2つが考えられます。 「連帯債務者」と「連帯保証人」は、一般の方から見れば分かりづらいのかもしれませんが、「債務」と「保証」では、金融機関と取り交わした「契約書」が違いますから、そちらでご自身の「立場」を確認してください。 私もご質問者さまは「連帯保証人」だと判断します。 その一番簡単な理由は、「当の債務者」(仮にaさんとします)が借りたA銀行の債務について、「他人事」という印象を受けましたので-です(そしてaさんが返せなくなったので、初めて自分に火の粉がかかってきたのを感じた-という印象を受けました)。 ですが、「連帯保証人」は「(普通)保証人」と違って、「主債務者から返済してもらって。」とか「主債務者の財産で本当に何ともならないのか調べて。」と言うことができません(専門用語では前者を「催告の抗弁権」(民法452条)、後者を「検索の抗弁権」(民法453条)といいます)。 ですから、実際には、連帯保証人は、債務者と一緒に最初から返済の義務は負っているのと同義なのです。 それが『連帯』の2文字の重さです。 あとは、aさんが今後についてどのようなお考えでいるかにもよると思いますが…。 ご質問者さまが次に取るべきは、「連帯保証人」の立場と重みを理解されたうえで、ご自身が自己所有不動産のローンにプラスして、連帯保証分のローンの返済も行う気があるかどうかを考えることです。 この先はアドヴァイスというか、お耳の痛い話になると思いますので、「苦言は必要ない」と仰るのでしたら読まれない方がよろしいかと思います。 ですが、 > 事故の起こっている不動産を一番いい形で売却 してしまっては、「担保がなくなった」という理由から、残債については一括返済を求められる可能性もあります(ましてやA銀行に無断で売却してはいけません)。 例えば、aさんが不動産を売却して返済に充て、その不足額を連帯保証人たるご質問者さまが弁済するとしても、双方の残債合わせてどの程度かは分かりませんが、 > 残債は私の不動産残債とトントン或いは私の不動産残債よりも高くなってしまいそうです。 なんですよね。 ご自身の不動産ローンを返済中の方が、これを一括返済することは厳しいでしょう。 仮に残債が多額ですと、「無担保」の状態で、「残債は間違いなく返済する」という「約束」だけではA銀行に納得してもらうのは難しいのではないでしょうか。 そうは言っても、A銀行が、いきなりご質問者さまの所有不動産や給与を差し押さえることはありません。 おそらく、A銀行から「aさんが返してくれなくなったので、連帯保証人であるnazokunさんに請求します。払ってください。」という内容の通知が届くでしょう。 そして、ご質問者さまも「払えません。」と言えば、aさんや(連帯保証人たる)ご質問者さまと今後のことを相談の上で、(全員にとって)よりよい方法を考えることになります。 aさんやご質問者さまがA銀行(への返済)を無視すれば、ご質問者さまの不動産についても「強制執行」という形がとられないとも限りませんので、まずご相談してください。 その方が金融機関側の心証もいいです。 ただ、よりよい方法-といっても、ご質問者さまの返済を「ゼロ」にすることはありませんし、おそらくは、ご質問者さまにとってはかなり厳しいことになるとは思います。 「連帯保証」も契約ですから、自らにも責任が及ぶ可能性があることは理解のうえで「判を押して」いるのですから、その責任を免れることはできません。 多くの場合、連帯保証になってほしいと申し込む側は「絶対に迷惑をかけることはないから名前だけ貸してほしい。」と言います。 そして、多くの場合、迷惑が掛からないことの方が少ないんです。 この住宅ローンについて、aさんが保証機関保証を受けていたのか、受けていないのかは分かりませんが、ご質問文からは受けていないのではないかと拝察します。 保証機関保証を受ける場合には、「保証料」を払わなければなりません。 この保証料は一括前払いの場合と金利に上乗せする場合があり、資金計画が甘く、保証料すら払う余裕がない人は「連帯保証人」を立てて費用を「安く上げよう」と考えることが多いです。 保証機関保証を取り付けても、それだけでは不足-という場合に、さらに「連帯保証人」を徴求する金融機関もあるようですが、これは、最初から返済能力不足と言われているのと同じことです。 ところで、ご自身の不動産にはB銀行の抵当権が(おそらく)第1順位で付いていますよね? もし、A銀行が「強制執行」すれば、B銀行も黙視はしてくれませんので、早いうちにB銀行にも相談に行ってください(A銀行が「強制執行」するとなると、先順位の抵当権を持つB銀行にも通知がされますから、B銀行もご質問者さまに対する債権の回収を図ることになると思います)。
お礼
ご丁寧なアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。 全く、信頼や絆って、もろいものなのだと反省しています。
お礼
アドバイスをいただきまして、ありがとうございます。 血や金って恐ろしいですね。