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年金以外の給与差し押さえについて

現在67歳で年金を月20万もらっていますがそれ以外に会社給与が15万あります。 経営している会社の連帯保証として5000万円借りた資金の支払いが滞り、自宅、事務所を差押えされましたがそれでも半分ほどしか埋められないため給与が差押えされるのではないかと心配してます。年金の20万で生活は可能ですがこの場合給与はまるまる15万円全額差押えされるのでしょうか?それとも15万のうちの一部しか差押えできないのでしょうか?

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回答No.2

>年金の20万で生活は可能ですがこの場合給与はまるまる15万円全額差押えされるのでしょうか?それとも15万のうちの一部しか差押えできないのでしょうか? ご参考。 http://www.bengo4.com/saiken/1106/q_2997/ 民事執行法 (昭和五十四年三月三十日法律第四号) 最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九六号 (中略) (差押禁止債権) 第百五十二条  次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。  一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権  二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 3  債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

  • hide6444
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回答No.1

会社からもらっている給与は全額差し押さえの対象ですね。 年金は会社とは関係ありませんから差し押さえされる可能性は低いです。 給料は差し押さえというより貴方に支給されず返済に充てられるという考えで良いかと 思います。

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