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権利義務の継承・・・ってよく聞きますが。
企業の合併や解散時に「権利義務の継承」という言葉、また権利義務の継承有無によって諸々の対応が異なるとのことをよく聞きます。 そもそもここで定める権利義務って具体的にはどんなことがあるのですか?(例:営業権?人事権?福利厚生権?) この権利義務の継承は、何に定められているものなのでしょうか?一定の要件を満たした書面? これを見れば基礎的知識を学べるというものがあれば併せて教えてください。
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会社は、ありとあらゆる権利義務・債権債務を抱えて、事業活動をしています。例えば、売掛債権、買掛債務、著作権・商標権その他の知的財産権、契約履行義務、資産の所有権etc。 これらを別の会社が引き取るのが、権利義務の承継と呼ばれるものです。 権利義務の承継は法律で定められている場合があり、その定めに従った手続きをおこなうことで、承継されます。 基礎的知識を学ぶための手段については、法律の話ですから、民法や会社法の本などを当たられてはいかがでしょうか。 なお、一部承継は、営業譲渡や会社分割などで見られます。
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- himara-hus
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回答No.1
同じ会社か、別の会社かということだと思います。 名前が変わっても、社長が変わっても、同じ会社とすれば「権利義務の継承」になりますし、前の会社はつぶれたと言うことになれば、「権利義務の継承」は無いと言うことでしょう。 吸収合併もその会社を吸収したのであれば、「権利義務の継承」になりますし、会社をつぶして人や資産を引き取ったのなら、「権利義務の継承」は無いと言うことでしょう。 一部を引き継いだり引き継がなかったりというのは無いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 事業活動を取巻く分野は多岐に亘るかとは思いますが、凡そのイメージは掴めましたので少し学んでみます。