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有給処理されなかった休暇について

会社に有給休暇申請をし、問題なく処理されました。 しかし、総務のミスで欠勤扱いとされ給料を減額されました。 ミスを指摘したところ、マイナスした分は給与の処理上返金できないので 有給休暇を一日プラスするということで納得してほしいと言われました。 正直納得できません。 そもそも、こういった処理は問題ではないでしょうか? 何か決定的な証拠というか、論破できる法令などありましたら ご存じの方教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

単純に賃金不払いで争うのが真っ当だと思います。 段階的な対応ですと、 ・有給申請の記録やトラブルの経緯など、ガッツリ記録。 ・口頭で支払い請求、話し合い。 ・書面で支払い請求。 ・内容証明郵便で請求。 ・賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・労働基準監督署から行政指導を依頼。 ・支払い督促、少額訴訟。 とか。

gaogao_t
質問者

お礼

詳しく対応事例をありがとうございます。 ここまでやる前に、なんとか解決できればいいなと思います。 最後の最後の対応策を記載していただいたので ベストアンサーに選ばせていただきます。

その他の回答 (6)

noname#209054
noname#209054
回答No.7

給与担当のミスでしょうが、上司がチェックするはずですし、面倒な処理をすることになるので このような処理で済ませたのでしょう。 会社自体に問題があるのでは。

gaogao_t
質問者

お礼

はい、おっしゃる通りブラックな会社です(笑) 以前は社用車を傷つけたり、プロジェクトがうまくいかなかったりすると 個人&その上司の責任ということで給料から天引きされてたようです。 年俸を半額にされたかたもいるようです。 今はさすがに、なくなったようですが・・・ 今回私の件も、しっかり調べて抗議をしないと うやむやにされてしまうと思ったのでご相談させていただきました。 やはり、有給プラス対応はおかしな対応ということが確信もてて良かったです。 ありがとうございました。

回答No.6

税金処理などでめんどうなので有給を+1とおもったのでしょうが、 有給消化率が100パーセントの会社ならまぁ多少意味はあるでしょうが そんな会社はありません。 たいてい、未消化のまま消えていくものです。 ようするに有給と減額分は等価ではない。 次月に加算かもしくはボーナス時に減額分をプラスすることで調整するように 要望するべきです。 もちろん無断欠勤によるマイナス査定も影響しないように確約してもらいましょう。 とアドバイスするのは貴方でも同じ考えをおっしゃるでしょうが、 当人が会社に要望するのってストレスたまりますよね。 上司に直接相談するのが良いと思いますよ。

gaogao_t
質問者

お礼

ご心配ありがとうございます。 おっしゃる通り、有給プラスでの対応を許してしまうと 無断欠勤となって、マイナス査定になってしまいますね。 「有給と減額分は等価ではない」ということで、上司に相談いたします。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.4

こりゃダメでしょう。 会社のミスですが、どちらかと言うと個人のミスでしょうね。 減額分は、申し訳ないけど次月に支払う等の対応は十分可能でしょうに。 証拠は事前の有給申請。総務が非を認めているわけですから、それじゃ納得できない事を伝えるだけです。 総務がごちゃごちゃ言うのなら、上司に相談。それでもだめなら、その上かな。 労基は最後にしましょう。関係がこじれる可能性がありますからね。

gaogao_t
質問者

お礼

はい。労基は最後の最後にしたいと思います。 ご指摘の通り、個人のミスで、どうも上司にバレるのがイヤみたいなんですよね・・・ 総務の上役に相談するといった瞬間、対応考えると言ってましたので。 ただ、それっきり1ヶ月近く放置されている状態です。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

これを許せば、有給休暇をとらせても全部欠勤にしてしまい、翌月に有給休暇日数だけ増やして、給与を払わないまま年度を終えることができ、すべての有休を「無給休暇」にできてしまいます。 そのため、労働基準監督署に通報して、適正に給与処理と「欠勤という査定に影響する項目を元に戻す」ことをさせましょう。

gaogao_t
質問者

お礼

有給プラスで対応可能の事例を作ってしまうと おそらくそれがデフォルトになってしまいそうで怖いので 後輩達のためにも正当性を主張していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

正当な手続を行い有給を取得させないこと自体労働基準法第39条違法です。 また、減額した給与の変わりに有給休暇を与えるとありますが、給与が減額された事実は変わりませんし、全ての有給を消化するとも限りません。 会社のミスを個人に負担させるのは絶対間違っています。

gaogao_t
質問者

お礼

やはり、減額した分を有給で補填するというのはありえない処理方法だということが わかってよかったです。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

事務のミスで有休を欠勤で処理された一日と有休をプラスした価値は全然違います。 ましてやサラリーマンの場合の欠勤はボーナスや昇給(退職金)にも響いてきます。 私も詳しくはありませんが、お近くの労働基準局にもって行けますね。 でも、労働基準局にもっていく前に上司にも相談した方が良いでしょう。

gaogao_t
質問者

お礼

言われてみれば、欠勤によってボーナスや退職金などにも影響してきますよね。 貴重な情報をありがとうございます。 まずは、上司に相談したいと思います。

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