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刑事被告人の権利について

刑事被告人の権利について、 「刑事被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」(憲37条-3) と記載があります。 質問1: 「被告人がみずからこれを依頼をすることができないとき」とは、一体 どのような状態の時でしょうか。 ネットで調べた際に、被告人が貧困またはその他の事由による・・・と書かれていました。貧困は、文字通り、貧困でお金がないので、弁護士に支払うことができないから、と分かりますが、そのほかの理由には 具体的にはどのようなことも含まれますか。 質問2;例えば、被告人自身に頼みたい弁護士がいたとして、お願いしたら、その人に断られた、ということは、「その他の理由」に入るのでしょうか。また、その際は、貧困なケースと違い、自身で出資できる 資金はあると思いますが、その場合においても、国が負担するのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

質問1について 憲法37条3項の趣旨は刑事訴訟法36条以下に具体化されています。 通常の場合貧困で費用が払えない場合に限られると思われます。その他の事由が適用されることはあまりありません。被告人が未成年の場合や心神喪失者等は裁判所が職権で国選弁護人を選任します(刑訴37条) 質問2について この場合は刑訴36条の3という条文があって予め弁護士会に弁護士の選任の申し出をし、なり手がいなかった場合や紹介されたものの断られた場合国選弁護人の選任が可能です。 また、後半の質問ですが訴訟費用は裁判で被告人に負担を命じることが出来ます。