【追加回答】
○「控訴」とは、そのように大変なものなのでしょうか?
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もちろん控訴するだけなら簡単ですが、結果を出そうとすると大変です。経験の浅い弁護人が、1審とはあまりに違う訴訟指揮を受けてオタオタしている姿をよく見ます。まして、弁護士でない素人の方にこの手続きを自分でやれというのはそれはいくらなんでも無茶苦茶でしょう。
○控訴は資力がなければ、何人も国選弁護がついてくれるものでしょうか?
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何人もというわけにはいきませんが、国選弁護人はつくでしょう。
必要的弁護事件(法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件)ならば放っておいても国選弁護人がつきますが、任意的弁護事件(必要的弁護事件以外の事件)については、被告人が国選弁護人の選任を請求する必要があります。
資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならず、資力が政令で定める基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができますが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない。弁護士会に、弁護人となろうとする者がいないときや、弁護士会が紹介した弁護士が被告人の私選弁護人の受任を断ったときは、被告人は国選弁護人の選任請求ができる(同法36条の3、31条の2)。被告人の私選弁護人の受任を断ったときでも、その弁護士に国選弁護人就任をお願いすることはできます。
お礼
こんにちは。有難うございます。 「控訴」とは、そのように大変なものなのでしょうか? 控訴は資力がなければ、何人も国選弁護がついてくれるものでしょうか?