刑事訴訟における訴訟費用は、
「刑事訴訟費用等に関する法律」で定められています
1.証人の旅費、日当、宿泊料
2.鑑定人、通訳人、翻訳人の鑑定料等
3.弁護人の旅費、日当、宿泊費、報酬 (私選が含まれたかは覚えていない、国選だけかも)
そしてこれらの訴訟費用は、まず裁判所が弁護士や証人に払います。
そして有罪になった場合だけ、費用負担が発生しますが、
全部または一部で、主文でその言渡しをすることになっています(185条)。貧困により支払いができない場合は、判決の確定後20日以内に訴訟費用負担の裁判の執行免除の申立てができる。
刑事訴訟法第181条
刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。 検察官から一方的に訴えられ、無罪確定で費用負担が発生するのはおかしいと思ったので質問させていただきました。