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マスコミ用語:刑事事件における「被告」について
新聞紙面上でもウェブ上でも、マスコミは刑事事件の「被告人」を 「被告」と記載します。 知り合いの新聞記者に聞いたところ、その方の私見では 『新聞は紙面上文字数の制限があり、また、見出しなど購読者に 印象的な言葉を用いる必要があるから、正式には「被告人」でも 「被告」とするんだ』 とおっしゃっていました。 なんとなく、ピンときません・・・。 マスコミも「被告人」が正式な名称であることを当然分かっているわけで、 私としては、上記の理由だけではないような気がします。 マスコミ用語等に詳しい方、他にマスコミが「被告人」を「被告」と 表現する理由をご存知なら、教えてください。
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- lequeos
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回答No.1
ご存じかと思いますが、民事訴訟の場合には、当事者を「原告」「被告」と呼びます(民事訴訟法参照)。民事の場合には「人」でないもの(たとえば法人)が当事者となる場合もありますので「人」を外しているわけです。そして新聞表記でもそれは違和感なく受け入れられてきました。 一方、刑事訴訟の場合、報道上は被告人の氏名は長く呼び捨てにされてきました(被疑者も同様)。でもそれでは無罪推定という現代刑事法の理念に反する(呼び捨ては犯人と決めつけているようだ)という声が高まり、なにがしかの呼称をつける動きが出てきました。その際、長く新聞紙面で登場してきた「被告」が、被告人の肩書き代わりとして援用された、というのが実際のところのようです。「被告人」でもよかったのでしょうが、これまでこの言葉は新聞上登場したことがなく、書く側も読む側も違和感が強い、と判断されたのでしょう。また「原告人」という言葉がない(刑事事件では常に原告は検事だから)ということも考慮されたのかもしれません。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 そうですね。 肩書きとしてというのはありえますね。 呼び捨てではなくて、○○被告。 同じくマスコミによって作られた容疑者(○○容疑者)と 同じような感じなんでしょうかね。