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刑法:次の事例でどんな犯罪が成立しますか?
こんにちは。 お聞きしたいことがあります。 刑法なんですが、次の事例で、Aにどんな犯罪が成立するでしょうか? 「大人のAが、公園で小学生に対して盗んだバイクを見せて、 直結する等して運転する方法を教えた」 です。 盗んでいる点で、窃盗罪が成立しているのは分かりますが、 小学生に対して直結する等して運転する方法を教えたことは、 何か犯罪になるんですかね? 刑法以外の何らかの法律違反があるんでしょうか? 分かりません。。。 もしご存じでしたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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#2です。 補足しておきます。 教唆とは「犯罪の実行意思のない者を唆して犯罪の実行意思を生じさせること」を言うので、「こうすれば盗める」と言ったとしてもそれだけで直ちに教唆にはなりません。 「こうやれば盗めるからそれで盗んでみろ」とでも言わない限り、単純に「こうすればこういうことができる」ということを説明している限りでは教唆にはなりません。 無論、「盗んでみろということが言外から伝わる」のであればそれは「黙示であっても盗んでみろと言っているのと同じ」で話は別ですが、それは質問の状況から読み取ることはできず、話を拡張しすぎというものです。 あくまでも質問は「方法を教えた」だけであり、「方法を教えて窃盗をさせようとした」とは一言も書いてありません。 しかも、被教唆者が実際に犯罪を実行しない限りは教唆犯は成立しません。しかし、質問のどこにもそのような話はありません。 要は、「教唆犯となるには教唆犯の成立要件を満たす必要があるが質問内容だけでは到底要件を満たしているとは言えない」ということです。 実は理論的にはもっと面倒な話があります。 そもそも教唆犯、幇助犯は正犯が存在しないと成立しないというのが判例の考え方で、その結果前記の通り「被教唆者が実際に犯罪を実行しない限りは教唆犯は成立しません」となるのですが、ここで古い判例は正犯につき「構成要件に該当し且つ違法有責であることが必要」としています(講学的には、共犯の要素従属性についての極端従属性説と言います)。つまり「刑事未成年で責任を欠く」小学生が窃盗をしても「教唆犯は成立しない」のです。当該判例では教唆者については、「(間接)正犯」としています。 もっともこの判例も古いので今同じ話になれば有責性は不要(これを制限従属性説と言う)となる可能性もあります。ちなみに最近の判例には、共同正犯としたものがありますが、これは有責性を不要とするかどうかとは別の話なので実際どうなるかは分かりません。 いずれにしても現時点での判例に従う限り、「小学生が相手だと教唆犯にはならずに正犯になる」可能性が十分にあるということは確かであり、「教唆犯となる」とはとても言えません。 もともと制限従属性説が有力化した背景には、刑事未成年者を教唆すると常に間接正犯となるという不合理性への批判があるのですが、「逆に12歳の児童の利用が常に教唆となるとする結論も、やはり不合理なのである」(前田雅英著「刑法総論」東京大学出版会)ということです。 なお参考ですが、教唆犯となるには故意が必要なので前提として「その相手に盗みをさせるつもり」でなければなりません。
その他の回答 (3)
知識の教え方によります。 「こうして直結してエンジンを始動すれば、バイクを盗める」なら教唆として犯罪になると思いますが、「こうして直結してエンジンを始動すれば、キーが無くてもエンジンをかけられる」なら、犯罪にならないと思います。 ようは教え方の内容によると思います。
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ご返信ありがとうございます。 教唆犯にはならないようですね。 ご回答、ありがとうございました!
別に何の犯罪にもなりません。 「バイク屋を営む親が小学生の子供に自分の店でキーシリンダーが壊れたバイクを直結にして運転する方法を教えた」というのと本質的に何も変わりません。 時々有害図書指定を受ける「悪のマニュアル」みたいな本と同じことです。
お礼
ご返信ありがとうございます。 いつもありがとうございます。 なるほど!悪のマニュアルみたいな本と 同じことですか。 それは、身近な説明で大変わかりやすいです。 ありがとうございました!
- misae0627
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素人なので間違っているかもですが... 直結の方法を教えただけでは罪にならないが、盗むんだったらこれ使いと工具を渡したりしたら窃盗の教唆になるかもしれません。教唆については、教唆として捕まる犯罪とならないものがあったと思います。 公園での自動車の運転は免許が必要だったと思うので、運転させると、教唆にはならないけど問題がありそうです。 法律に詳しい人の回答を待ちたいです。
お礼
ご返信ありがとうございます。 後でwooo様が回答なさっているように、教唆犯には ならないようですね。 ご回答ありがとうございました!
お礼
ご返信ありがとうございます。 非常に参考になります。 特に、理論面の中の回答が、一番勉強しなくてはならないところで、そこについてずばりと答えていただき、本当にありがたいです。 回答者様は、教唆犯になるとはとてもいえないとおっしゃりますよね。僕も、教唆犯にするのは、どうかなぁと思っていた所なんですが、制限従属性説に立つ限り、構成要件該当性と違法性を満たすと、教唆犯が成立しますよね。 でも、教唆犯が成立するのはおかしいと。。 そこで、間接正犯に持っていくと思うのですが、この間のつなぎは 仮に答案で書く場合とかどうしたらいいのでしょうか? 教唆犯が成立する、と理論的に導かれるのに、しかし、間接正犯の 話にするのはどうかと。。。 お時間都合がよいときに、ご回答をお願いいたします <(_ _)>