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窃盗罪と盗難された看板
- 窃盗罪は、物を盗んで所有することが目的である場合に成立します。
- 窃盗罪の要件として、物に価値があり転売、使用、消費する意志があることが必要です。
- B店がA店の看板を邪魔だと感じて撤去した場合、窃盗罪は成立する可能性があります。
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●前段について 下記回答にあるとおり、不法領得の意思に欠け窃盗は成立しない、場合が多いと思われます。 不法領得の意思の一内容である利用処分意思は一般的にもっぱら毀棄・隠匿の目的でないことと解されていますが、撤去は通常毀棄ないし隠匿でしょうから、ほかに事情がなければ、これを欠くといってよいと思われます。 なお、私見ですが、Bが営業利益を得ようとしている意図は不法領得意思には直接には影響しないと思われます。Aのが営業上の損害を被ることは、毀棄隠匿行為であっても窃取行為であっても当然予定されるので、利用処分意思はその物について必要と解すべきと思われるからです。 ●後段について 以下は全て私見になりますが、 仮に、Bが不法領得の意思を有し窃盗罪が成立する場合であっても、看板の設置が違法かどうかは、窃盗罪の(不)成立に影響しないと思われます。 (蛇足ですがこの場合窃盗行為は物の効用を害する行為とも評価でき毀棄罪と法条競合となり、窃盗のみ成立すると解すべきと思われます) 看板がBの所有ないし正当な法的根拠に基づいて占有する土地に立てられている場合、Bには民法上土地の利用の妨害を排除する権利の行使が認められているので、撤去行為は法令行為として刑法上違法性を認められず、犯罪は成立しません。 Bの占有に法的根拠がない場合であっても、Bは犯罪行為としてではなく法的根拠に基づいて行う意思があれば、犯罪の故意にかけるのでやはり不成立です。 器物損壊のみであっても異なりません。 ●蛇足ですが >窃盗罪は、通常、盗んだ物に価値があり、 価値はやや広く解されています(下着泥棒の例など)。 >それを転売、使用、消費する場合に適用される する必要はないですし、利用処分意思を広く毀棄隠匿以外の目的と解するならば、不法領得意思の内容として判断するにしてもこれらの場合に限る必要はないと思われます。 >窃盗罪は刑事犯なので刑事告訴された時点で捜査が始まり、容疑者が逮捕された時点で窃盗罪が適用された事になります。 捜査機関は必要があれば捜査を開始します。逮捕された時点で適用されるなら刑事裁判をする必要がなくなります。刑事裁判の本案判決確定によってのみ刑法が適用されます。 >という事であればですね、もし、窃盗罪で逮捕、起訴されても黙秘を続け、窃盗罪で起訴され、訴訟になってから「使用するために持って行ったのではなく、撤去した(捨てた?)だけ」と言って、それを立証する証拠を提出すれば、無罪になる訳ですね。 裁判官が確信できない程度の合理的な疑いを得させる証明活動をすれば足ります。 ●民事事件でBが土地所有権に基づく物権的請求権の行使として撤去行為を行ったことが認められている以上、正当行為(法令行為)として違法性が認められないことは明らかですので、これを刑事事件に発展させることはかなり困難だと思われます。検察官は勝訴の見込みのない公訴を提起することは極稀といわれます。
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- verve215
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> 私が調べた所、器物損壊の時効は3年、窃盗罪の時効は7年だったのですが、時効と告訴ができる期間と違うのでしょうか? ●失礼しました、器物損壊と混同しました、窃盗罪の公訴時効は7年です。公訴時効期間と告訴期間は違いますね。公訴は検察官がするものです。器物損壊は親告罪ですから、疑問があれば親告罪の告訴期間をご確認ください。 >まず、盗難にあった場合、税金控除を受けられますが、税金控除を受ける為には被害届が必要なのではありませんか? また、被害届を出しておかないと警察に記録が残らないのではありませんか? 実際にあった例ですが、110番通報して警察を呼んだけど、被害届は受け付けられないと言われ、その2年ほど後に、同様の被害にあったので、2年前の事を言うと、警察官から「2年前の事など今さら調べようがない」と言われました。被害届が受理され、実況見分調書が作られていれば、警察官から「2年前の事など今さら調べようがない」と言われる事はないですよね。 ●それらは被害届の提出によって生じる「法的な効力」とはいえないですよね。被害届を提出したことによって法律上税金が控除される権利が生じ、被害届によって法律上実況見分などの捜査を行う義務が生じるんでしょうか? 「盗難」があったから権利が生じ、「盗難」があったと疑う理由があると捜査機関が判断したから捜査するのですから、被害届は事実を伝達するための文書として事実上の役割を果たしているにすぎません。 >今回の例では、加害者が民事訴訟をして敗訴しただけで、その判決により、被害者は1円の利益も得るものではありません。 ●私は犯罪に対する罰についての意見を言ったまでで、「被害者」の救済について述べた覚えはありません。 被害者はいかにして救われるのかについて回答が欲しかったのであれば、私に言えることはありません。 >それなら窃盗罪も刑事罰を与えず、民事で解決すれば良いのではありませんか? ●極論ですね。良いのではありませんよ。謙抑的に「行使する」のですから。 >それなら、万引きのように店員が加害者を逮捕した場合、警察や裁判所は関与せずに、民事で解決すればよい事になりませんか? ●必要性があれば関与する旨、と私は書いていますよね。私的紛争は私人間で解決し、必要性があれば国家が介入する。何か問題があるでしょうか。 ●色々と出すぎたことを言ったようですね、無駄な時間を使わせてしまい申し訳ありません。失礼致しました。
補足
>●それらは被害届の提出によって生じる「法的な効力」とはいえないですよね。被害届を提出したことによって法律上税金が控除される権利が生じ、被害届によって法律上実況見分などの捜査を行う義務が生じるんでしょうか? 「法的な効力」という言葉について述べたのではなく、「警察が被害届を受理しないと被害者にとってこのような不利益を生じるのではないか?」という意味で書いたつもりです。 >「盗難」があったから権利が生じ、「盗難」があったと疑う理由があると捜査機関が判断したから捜査するのですから、被害届は事実を伝達するための文書として事実上の役割を果たしているにすぎません。 「被害届は事実を伝達するための文書」だけでなく、「記録」「証拠」という意味はありませんか?(だから被害届は重要)・・・という事を書いたつもりです。 >●私は犯罪に対する罰についての意見を言ったまでで、「被害者」の救済について述べた覚えはありません。 『個人にとってみれば、民事訴訟に敗訴することは、自己の行為に対する財産上の責任を課されることを意味しますから、広い意味での罰は受けているともいえます。』という記述に書いたものですが、今回の例では加害者が民事訴訟をして敗訴したら「民事訴訟にかかった費用」の「財産上の責任」は負いますが、それで「広い意味での罰は受けている」と言うのでしょうか? 「窃盗罪で処罰されたからと言って被害者は救済されるのか?」と反論されるかも知れないので、これについて、予め、反論しておくと、「犯人が処罰されると、再度、被害を受ける可能性が(多少なりとも)少なくなる」という被害者にとって(多少なりとも)メリットはあると考えられるでしょう。(実際、例にした元の事例では、再度、看板を設置しても2回、3回と看板は何者かによって撤去されています) 「民事訴訟で敗訴して広い意味での罰は受けている」という事と「刑事罰を与える」という事は「別問題」というのが私の考え方・意見です。 「加害者が被害者に被害額を弁償した」というのは「加害者の反省の意思のあらわれ」であり、「反省している者には減刑」という対象にはなると思われます。 今回の例では「加害者が起こした民事訴訟で敗訴した」というだけで、そういう例で「民事訴訟で敗訴して広い意味での罰は受けている」という事を書くのは誤解を招く恐れがあるでしょう。
- verve215
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●不法領得意思の判断について、最高裁判決昭和26年7月23日、大審院判決大正4年5月21日 ●器物損壊罪は告訴がなければ公訴提起ができないので、窃盗が成立するか判然としない以上、これを欠いては、公訴提起をすることも、そのために捜査することも事実上困難と思われます。 「Bが撤去した事」を知った後6ヶ月以内であれば器物損壊について、撤去から3年以内であれば窃盗罪について告訴が可能です。 これにより公訴提起を促すことができます。(捜査機関に対応すべき義務が生じます。ただ公訴提起するかは検察官の裁量事項です。) 被害届には法的な効力はありません。警察の事務処理が増えるだけです。 ●以下は法的な根拠のあるものではなく個人的見解です。 捜査機関は民事不介入が原則ですから、民事事件として処理されている以上、積極的にかかわろうとはしないのが通例です。 これについては異論もあると思われます。民事不介入の原則は法律上要請される絶対的な原則ではないですし、明らかに犯罪であるのに捜査すらしないといった警察の対応は批判されるべきだとも思われます。 ただ、民事訴訟は個人が対等の立場に立って行うことが大前提となる制度です。相手方に対して捜査機関が一方的に刑事事件の資料を集め、身体拘束するのは、その前提に反し他方当事者を有利にしかねないという考え方もありえます。 また、もとより、刑罰(および捜査機関の身体拘束などの捜査活動)は国家が個人に対し行使する最も峻厳な権力作用ですから、謙抑的に行使されるべきだという建前があります。 個人にとってみれば、民事訴訟に敗訴することは、自己の行為に対する財産上の責任を課されることを意味しますから、広い意味での罰は受けているともいえます。 とすると、国家による制裁を課すためには、相応の必要性が必要と考えることにも合理性はあると思います。
補足
> 「Bが撤去した事」を知った後6ヶ月以内であれば器物損壊について、撤去から3年以内であれば窃盗罪について告訴が可能です。 私が調べた所、器物損壊の時効は3年、窃盗罪の時効は7年だったのですが、時効と告訴ができる期間と違うのでしょうか? > 被害届には法的な効力はありません。警察の事務処理が増えるだけです。 まず、盗難にあった場合、税金控除を受けられますが、税金控除を受ける為には被害届が必要なのではありませんか? また、被害届を出しておかないと警察に記録が残らないのではありませんか? 実際にあった例ですが、110番通報して警察を呼んだけど、被害届は受け付けられないと言われ、その2年ほど後に、同様の被害にあったので、2年前の事を言うと、警察官から「2年前の事など今さら調べようがない」と言われました。被害届が受理され、実況見分調書が作られていれば、警察官から「2年前の事など今さら調べようがない」と言われる事はないですよね。 > 個人にとってみれば、民事訴訟に敗訴することは、自己の行為に対する財産上の責任を課されることを意味しますから、広い意味での罰は受けているともいえます。 今回の例では、加害者が民事訴訟をして敗訴しただけで、その判決により、被害者は1円の利益も得るものではありません。 > また、もとより、刑罰(および捜査機関の身体拘束などの捜査活動)は国家が個人に対し行使する最も峻厳な権力作用ですから、謙抑的に行使されるべきだという建前があります。 それなら窃盗罪も刑事罰を与えず、民事で解決すれば良いのではありませんか? > とすると、国家による制裁を課すためには、相応の必要性が必要と考えることにも合理性はあると思います。 それなら、万引きのように店員が加害者を逮捕した場合、警察や裁判所は関与せずに、民事で解決すればよい事になりませんか?
- gookaiin
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追記だ。 >違いますね。「争いをA店とB店でやっているわけ」ではなく、「A店がそのような因縁をつけてきた」と表現するべきでしょう。 同じだよ。A(Bの間違いだと思うが)が因縁をつけてきたから、裁判で争ったんだろ。 >「争っている以上」ではなく、その訴訟は第一審でも控訴審でもA店の完全敗訴で上告はされておらず、判決は確定しています。 これも同じだよ。 「争ってた」と過去形でかけばすむ話だろ。 自分に気にいらない回答だからといって、つまらんいちゃもんをつけないでほしいな。よく読んでくれ。
お礼
訂正です。正しくは下記の通りです。 なるほど、それならA店が警察に経緯を説明して「被害届を出したい」と言ったら、警察は「器物損壊罪として被害届を受理する」という態度を取るのが正しい対応と言えるのでしょうか?
補足
>>「争っている以上」ではなく、その訴訟は第一審でも控訴審でもA店の完全敗訴で上告はされておらず、判決は確定しています。 >これも同じだよ。 >「争ってた」と過去形でかけばすむ話だろ。 なるほど、それならB店が警察に経緯を説明して「被害届を出したい」と言ったら、警察は「器物損壊罪として被害届を受理する」という態度を取るのが正しい対応と言えるのでしょうか? もし、警察が、争っている時に「争っている以上、被害届を受理できない」と言い、民事訴訟の判決が出た後も「被害届を受理できない」という対応をすれば、そういう警察の対応は「不適切」と言える訳でしょうか? かなり法律に詳しい方とお見受けしましたが、法律に詳しい方のご意見をお伺いしたいと思います。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
>意図的に話しをかき回そうとしているのなら遠慮していただきたいと思います。 かき回すつもりは一切ありません。私の回答を良く読んでください。 一番大事なことは、 >警察を窃盗罪で動かすためには、看板には金銭的価値がありその金銭的価値を自分のものにするためにB店が看板を動かした(撤去した)ということを警察に理解させる必要があります。 という部分です。 単に撤去したから窃盗罪というのは無理があります。
- minpo85
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本件において、窃盗罪は成立しないと思われます。 窃盗罪が成立するためには、判例上、条文に書かれていない要件として不法領得の意思が必要となります。これは簡単にいうと、他人の占有する物を自分の物にし、しかもその物をその経済的用法に従って使用する意思です。本件では、B店は看板を使用するために持って行ったのではなく、撤去した(捨てた?)だけですので、この意思が欠けて窃盗罪は成立しません。看板を自分の店の看板に使っている場合は窃盗罪が成立し得るといえますが、そういうわけではないのでしょう。 この不法領得の意思は、窃盗罪と毀棄罪(器物損壊罪等)を区別するための要件(正確にはもう一つ目的がある)ですので、逆にいうと、器物損壊罪が成立する事件に窃盗罪は適用されないように思われます。
補足
> この不法領得の意思は、窃盗罪と毀棄罪(器物損壊罪等)を区別するための要件(正確にはもう一つ目的がある)ですので、逆にいうと、器物損壊罪が成立する事件に窃盗罪は適用されないように思われます。 という事であればですね、もし、窃盗罪で逮捕、起訴されても黙秘を続け、窃盗罪で起訴され、訴訟になってから「使用するために持って行ったのではなく、撤去した(捨てた?)だけ」と言って、それを立証する証拠を提出すれば、無罪になる訳ですね。 実際にそのような事になった例はあるのでしょうか? また、そのような方法で無罪になるのを防止する為に、何らかの対策は取られているのでしょうか?
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
自分でお書きになっていますよね。 >窃盗罪は、通常、盗んだ物に価値があり、それを転売、使用、消費する場合に適用される。 ところが一方では >B店は看板の撤去した後で、「B店にはA店が看板を設置した場所を管理する権利・義務があるので撤去した。従って、A店はB店に対して、看板の撤去費用を支払え」と民事訴訟を起こしました。 (すなわち看板の価値にはかかわらず、看板が邪魔だから動かしたという争いをA店とB店でやっているわけです。) この民事訴訟を争っている以上、警察は「盗んだ物に価値があり、それを転売、使用、消費するために盗んだ」とは考えないでしょう。すなわち窃盗罪で警察が動くことはないと思います。 警察を窃盗罪で動かすためには、看板には金銭的価値がありその金銭的価値を自分のものにするためにB店が看板を動かした(撤去した)ということを警察に理解させる必要があります。
補足
意図的に話しをかき回そうとしているのなら遠慮していただきたいと思います。 >(すなわち看板の価値にはかかわらず、看板が邪魔だから動かしたという争いをA店とB店でやっているわけです。) 違いますね。「争いをA店とB店でやっているわけ」ではなく、「A店がそのような因縁をつけてきた」と表現するべきでしょう。 >この民事訴訟を争っている以上、警察は「盗んだ物に価値があり、それを転売、使用、消費するために盗んだ」とは考えないでしょう。すなわち窃盗罪で警察が動くことはないと思います。 「争っている以上」ではなく、その訴訟は第一審でも控訴審でもA店の完全敗訴で上告はされておらず、判決は確定しています。 意図的に状況を勝手に変更するのはご遠慮願いたいし、質問文や説明文が理解できないのなら読まずに回答もしないで下さい。
- askati
- ベストアンサー率25% (4/16)
横から失礼。 窃盗罪は刑事犯なので刑事告訴された時点で捜査が始まり、容疑者が逮捕された時点で窃盗罪が適用された事になります。 それから「~~だと思った」というのは言い訳として通用しません。 法律を知らなくても知っているものとして扱われます。
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA/?from=websearch#.E7.AA.83.E7.9B.97.E7.BD.AA.E4.B8.80.E8.88.AC ↑ ご参考までに。 上記の記事の文章の中では、 >■「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいう。 と書かれてますよね?。 この説明を、そのまま解釈すれば「窃盗罪」は成立すると思いますけど。
お礼
有難うございます。B店は看板の撤去した後で、「B店にはA店が看板を設置した場所を管理する権利・義務があるので撤去した。従って、A店はB店に対して、看板の撤去費用を支払え」と民事訴訟を起こしました。 しかし、B店は敗訴し、「B店に看板を撤去する権利はない。従って、A店は看板の撤去費用を払う必要はない」という判決が出たとします。 こういう場合、どの時点で「窃盗罪が成立する」と考えられるのでしょう。撤去した時点に成立するのか、民事訴訟の判決が出た時点で成立するのでしょうか? わかりやすく、シンプルに例え話にしていますが、実際、これに似た事例で困っているのでアドバイスをお願いします。(もちろん、こちらはA店側で警察は「窃盗罪は成立しない」と言って被害届を受理しようとしないのです)
補足
>●民事事件でBが土地所有権に基づく物権的請求権の行使として撤去行為を行ったことが認められている以上、 申し訳ありません。『第一審でも控訴審でもB店の敗訴』の書き間違いで、最初の説明文の『A店は(設置場所の土地を保有していたり、正式に地主から借りて)違法な看板ではなかった』の通りです。 『もし、窃盗罪で逮捕、起訴されても黙秘を続け、訴訟になってから「使用するために持って行ったのではなく、撤去した(捨てた?)だけ」と言って、それを立証する証拠を提出すれば、無罪になる訳ですね。』という事例を教えて頂けないでしょうか? 新たな疑問ですが、最初、「看板がなくなった」とわかった時点では、誰が犯人かわからないし、犯人が「他人の占有する物を自分の物にし、しかもその物をその経済的用法に従って使用する意思」があったのか、犯人が「使用するために持って行ったのではなく、撤去した(捨てた?)だけ」なのか、当然、わかりませんよね。 この時点で「看板がなくなった」「看板が盗まれた」、「被害届を出したい」と警察に言ったら、警察はどのような対応をするの(が適切なの)でしょうか?