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建ぺい率の制限の緩和について

現在「1級施工管理」の勉強をしています。法規の問題で「建築基準法題53条第5項」で「建ぺい率の制限緩和の規定が適用されない建築物」の中に同項第二号「巡査派出所、公衆便所~」と書いてありますが、交番や便所は「制限緩和の規定が適用されない」のではなく「される」のではないのでしょうか? つまり簡単に言って、家なら「この制限内でつくりなさい」と言われ交番や便所等は「別に小さく(あるいは大きく)作ってもいいよ」と言うのが正解ではないのでしょうか? この「制限緩和の規定が適用される」「されない」という言葉自体に迷っています。特に「緩和される」「緩和されない」という言葉に迷っています。教えてください。

みんなの回答

noname#38493
noname#38493
回答No.3

53条の主旨は建蔽率に関する規定を書いているわけです。 そして、その規定(前各項の規定)がそもそも適用されませんよ、という意味です。 >「建ぺい率の制限緩和の規定が適用されない建築物」 質問者が「緩和」というのを勝手に付け加えて解釈しているだけです。 条文の流れをよくお読みください。

noname#98176
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

noname#98176
質問者

補足

回答、ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

こんにちは! まぎらわしいので一級の試験問題となるのです。 法律の解釈が人によってズレを生じるのは、この為です。 法律を素直に解釈するが一番です。 緩和される=YES 緩和されない=NO と割り切って勉強しないと、一級の試験の合格は、ありえません。 法律の勉強は、悩まずに素直に考えて勉強しましょう。 ご参考まで

noname#98176
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

建築基準法第53条第5項 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物 二  巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの 三  公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの となっています。この意味は第53条第1項から第4項までが適用されないという意味です。ですから緩和規定の適用(第3項、第4項)はないというのが正解です。 しかしながらそもそも規制している第1項、第2項も適用しませんので、緩和規定を使う必要もないわけです。

noname#98176
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました

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