• ベストアンサー

建ぺい率

不動産会社の話ではうちの所有している土地の建ぺい率は50%だそうです。建てるのは集合住宅です。周りは新興住宅街です。 住んでいるのは違う地域なのですが、ここではどう見ても50%なんてものではありません。三角形の土地に目一杯家が建っていたり、車を停めるスペースすらない家がたくさんあります。 50%というのはどういう計算で決められているのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>50%というのはどういう計算で決められているのですか。 地域ごとに土地に「種別」が設定されていて、種別により建蔽率が決まっています。 例えば、第1種低層住居専用地域なら30%、商業地域なら80%、とかです。 一般の住宅街であれば、50%になっている筈です。 >ここではどう見ても50%なんてものではありません。 >三角形の土地に目一杯家が建っていたり、車を停めるスペースすらない家がたくさんあります。 それは「建てた当時は建蔽率の規制が緩かった」だけです。 古い住宅街は建築当時の建蔽率の規制が緩かったり、規制が無かったりして、土地目一杯に建ってたり、駐車スペースも無い家も建築可能でした。 緩い規制のまま建てられた後に、法改正や地域種別変更などで建蔽率の規制が厳しくなると、古い住宅建築は「建蔽率違反の状態のまま建っている状態」になります。 「建蔽率違反の状態のまま建っている状態」であっても「新築時は適法だった」ので、そのまま建築物として使用可能で、適法状態に建て直す必要はありません。 そういう地域では「更地に戻して建て直しの際には、現行の建蔽率で建てないといけない」ので、今建っている家と同じ広さの家を建て直す事は出来ません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました。

その他の回答 (1)

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.3

簡単に言うと、上から視た建築面積の事ですが、実は抜けるトコがあるんですよ。 どう見ても50%には見えない・・・・当然です。 駐車場部分、他建築基準法内で参入しなくても良いトコがあります。 因みに東京都内でも一般的住宅地は50/100ですが、多摩方面では30/60なぞも未だありますよ。 集合住宅には高さ制限含め、余り適切な地域ではないですね。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました。

関連するQ&A