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民法の外壁後退って、隣の承諾がなければ駄目なの?

壁面後退について教えて下さい。 現在、住んでいる環境は以下の通りです。 (都市計画法) 1.都市計画区域:市街化区域 2.用途地域  :第1種低層住居専用地域 (建築基準法) 1.外壁の後退距離の指定:なし 2.・・・・ 等々の条件があります。 この場合、外壁後退について民法に準ずるのでしょうか? 建築基準法では緩和規定もありますが、民法には建築基準法の緩和規定は適用されないのでしょうか? また、民法では隣地の住民の承諾がなければいかなる物件も50cm離さなければならないのでしょうか? サイクルポート(面積5m2以下)を隣地境界線付近に設置したいと思っていますが、万が一お隣さんが反対した場合、どのように対処したらよいか教えて下さい。 お隣さんと仲良くしていきたいと思っていますので、承諾をもらえたら一番良いのですが・・・。

みんなの回答

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.3

No2です。 民法上では、建物とは何か明らかな規定はありません。 そこで、、民法234条の条文から云って建築基準法の定義を準用するという判例が有るようです。 とすれば、同法2条1項で「土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、壁を有するもの」となっていますので、カーポート、サイクルポートには柱と屋根はあっても壁はないので、該当しないという理解です。 ただ、地方、地域によっては細かい規定を設け規制を強めている場合もあるようです。 あなたの地域ではそのような規定はないということで、実際3軒に1軒がカーポートを立てておられる事実から見ても問題ないと思われます。

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

サイクルポートというのは自転車などを駐輪させるための屋根、つまりカーポートの自転車版ですね。 これは後退の必要な壁面ではないと思います。従って法規制の対象外だと思います。 しかし、境界付近に設置すると言うことになると、例えば屋根に降った雨水がお隣に流れたり、跳ね返ったりして迷惑を掛ける事が予想されます。 それらの対策を十分行うことは前提としながら、やはり友好的にお隣の承諾を得るようにしなければならないでしょうね。 近隣関係は結局日頃の付き合い方が反映されるわけです。 こじれるとテレビでも話題になった「引っ越しおばさん」みたいな状況を引き起こしかねません。 十分話し合われて、了解を得るようにしましょう。

harupin522
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、合法的な建築物を建てるにあたり、隣家との事も十分考慮する必要はありますね。 但し、アドバイスの中で法規制の対象外とありますが、どの様に民法を解釈すればよろしいのでしょうか? ちなみに新興住宅街ですので、ある一定の期間に新居が立ち並びました。 住宅街の中で隣地境界線50cm以内にカーポート等を設置している家は3軒に1軒の割合です。(住宅街は200件軒程です) 隣家の承諾の有無については知る由もありませんが、不動産の話では問題は一切無かったと聞いています。 これらの地域の実情は、民法におけるその地域での慣習に該当するのでしょうか? すみませんが、今一度アドバイスをお願いします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

簡単です。 諦めることです。 「お隣さんと仲良くしていきたいと思っていますので」 なら尚更です。

harupin522
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 難しいかもしれませんが、相手の顔色を伺ってばかりの付き合いにはしたくないと思っています。 お互いに自分の権利はしっかりと主張しなければと思います。

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