- 締切済み
建蔽率
建蔽率、容積率ぎりぎりに家がたっています。 ここに、さらに物置を設置すると、違法建築になりますが? 鳥小屋、犬小屋、ガレージの場合は如何でしょうか? 判断の根拠も示して回答いただけるとうれしいです。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足3 >コンテナはただ置いてある状態も 見かけますね。 これは、違反建築物なのですね? 私の過去ログ http://aol.okwave.jp/qa4091972.html >霊柩車も、壁や立派な屋根があります。 これも違反なのですね? トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱い 平成9年3月31日 住指発170 給排水、ガス、電気などの設備が 移動の支障となるかどうかで判断する。 随時かつ任意に移動できるものは建築物ではない。 上記は国の通達です。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足2 >これは、建築基準法の何条に定められていのでしょう??? (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する 建築物は 土地に定着させなければならない と読む。
お礼
貨物輸送に使うコンテナや貨車は、 壁や屋根がありますが、土地に定着して いません。 コンテナはただ置いてある状態も 見かけますね。 これは、違反建築物なのですね? 霊柩車も、壁や立派な屋根があります。 これも違反なのですね? キャンピングカーも壁や屋根がありまして、 これは中にベッドまでありますね。 それも違反建築物なのですね。 コンテナや貨車、霊柩車、キャンピングカー などを作ることは、姉○と同様の犯罪行為なのですね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >基準法の2条 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの はそのように読めないのですが。 屋根及び柱若しくは壁 があれば 工作物と読み 工作物は 土地に定着させなければ ならいない。 屋根などがあり 定着していないものは 違反建築物です。
お礼
お祭りの山車、みこしは、柱、屋根ともにありますが、 土地に定着していないので、違反建築物なのですね? そして土地に定着させなければならないのですね? ブロックの上に乗せただけの犬小屋は、壁・屋根があるので これも違反建築物ですね? >屋根及び柱若しくは壁 >があれば >工作物と読み 屋根及び柱若しくは壁がない工作物もあると思うんですが・・・。 >工作物は >土地に定着させなければ >ならいない これは、建築基準法の何条に定められていのでしょう???
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>土地に定着しない工作物であれば建築物ではない 基準法の2条 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの の考え方は 工作物は土地に定着させなさい と言う意味で 基準法2条該当の工作物を 土地に定着させないと 基準法違反になります。 極論すると 物置を台車に乗せておけば 建築物じゃありません。 ただし、 電気、給水設備で固定すると 建築物と言うのが 国交省の考え方です。
お礼
回答ありがとうございます。 「基準法2条該当の工作物を 土地に定着させないと 基準法違反になります。」 は何故なのでしょうか? どう読んでも 基準法の2条 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの はそのように読めないのですが。 もしよければ、解説をお願いします。
- subtanaka
- ベストアンサー率25% (57/225)
土地に定着しない工作物なら良いのです。 物置でなく物容れなら良いです。
お礼
ありがとうございます。 土地に定着しない工作物であれば建築物ではない ということから、庭に置いただけの物置、犬小屋、鳥小屋などは 建築物にあたらないと考えて良いですね。 その他、何か抜け道がありそうですね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
1の方の補足を 基準法2条で 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの と定義されており 物置、鳥小屋、犬小屋、ガレージ とも 建築物の中に入って 作業などが出来るものは 建築物の扱いです。 と言うことになると 一般的に 物置、ガレージ=建築物扱い 犬、鳥小屋=建築物じゃない と言うことになります。
お礼
建築物の定義を示し、適切な回答をありがとうございました。 ところで、土地に定着しない工作物であれば建築物ではない ということから、庭に置いただけの物置、犬小屋、鳥小屋などは 建築物にあたらないと考えて良いですね。 (うちの物置はブロックの上に、置いてあるだけです。馬鹿力が あれば持ち上げられる状態ですが、物が入っているので、風で 飛ばされるような状態ではありません。)
- danke3
- ベストアンサー率38% (556/1455)
物置設置:違法です 鳥小屋、犬小屋:大きさによると思います (人が入れる高さなら、確実に違法) ガレージ:違法です 判断の根拠:建築物に当たるからです
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 コンテナを転用したケースは、その形態及び使用の実態から建築物と みなされるのは理解しましたが、 この通達からは、 ・コンテナはただ置いてある状態なら建築物ではない。 ・霊柩車も、壁や立派な屋根があるが、建築物とみなすとは言っていない と思います。 以前のご回答ANo.5にある 「屋根及び柱若しくは壁があれば工作物と読み 工作物は土地に定着させなければならいない。 屋根などがあり定着していないものは違反建築物です」 については、依然としてその根拠がわかりません。 また今回のご回答にある 「随時かつ任意に移動できるものは建築物ではない。」 の文言は、ANo.5とは矛盾しているようにも思えます。 ANo.5のご回答の根拠をご教授賜りますよう、 重ねてお願い申し上げます。