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建築基準法86の一団地の建築物の取扱
建築基準法86条の規定による一団地の建築物の取扱いなのですが、何かよく分かりませんが、これによって容積・建蔽率等の制限は緩和されるのでしょうか?
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容積・建蔽率等の制限は緩和されません。 でも敷地を一つのものとして計画できます。 一つの敷地の中に数棟の共同住宅と決められた広さの公園、歩行者用歩道など設ける事となります。 いわば総合的に容積・建蔽率等の制限内に納めれば良いと言う事となります。 ご参考まで
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- river1
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回答No.2
補足について あくまでこの制度は、共同住宅の団地を対象にしたものです。 不動屋さんとしての販売計画は、おおよそ見当つきます。 残念ですが一戸建の分譲地は対象となりません。 ご参考まで
補足
いつも論理明快かつ的確な回答有難うございます。 既に20点満点の回答を頂いておりますが、もう一点質問をさせていただきます。 この制度は、共同住宅を想定したものと考えてよいでしょうか? 一戸建の分譲とかには使えない制度なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。