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簡保の受取人を勝手に変更
始めまして、教えてください。 義理の父の簡保の保険に入っていて、満期になりました。 始めは契約者と受取人が私で(お金は全額私が払いました)被保険者は義理の父です。途中で保険の人に税金が少なくなるように、契約者と被保険者を同じにするように言われその通りにしました。 義理の父は痴呆症で徘徊をし広報や警察に探してもらったりしながら一緒に生活をしていました。 ある時突然義理の父の息子が義理の父を連れて同居を始め、お金をよこせと弁護士を通じ言ってきました。(10日位で)その2ケ月もたたない内に簡保の受取人を自分に変え(再交付して義理の父を連れて行ったみたいです)今裁判中で和解案を裁判官が出し、こちらの条件で簡保の受取人はそのままでと出した所、息子に代わっているのを相手の弁護士から知らされました。 受取人変更後2カ月しない内に息子は成年後見人に自分が家裁に申し立て、息子はならず別の弁護士がなりました。 今も裁判はしてるのですが、こちらの弁護士も裁判官も名義変更は出来ないと言っていたので、変更したを聞いた時みんな驚いていました。 郵便局に聞いた所、義理の父が歩けて自分の名前が書けるなら受取人を変える事もできるし、これからも成年後見人が居ても、歩けて名前が変えられるなら自由だと言いました。 このような事が許されるのでしょうか? 警察に行くと郵便局の人に言ったら、行っても仕方ないのでその裁判でケリをつけてと言われました。 これは横領になるのではないでしょうか?裁判は始めの6千万寄越せという争いで、裁判官はこちらが今まで生活費全て出してきた事や、息子が一切何もしなかったことからかなり小額の和解金で、息子を縁を切れという事です。 長文になりましたが、教えてください。
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- debukuro
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一番です あなたが契約者をお父さんに変更したように お父さんが契約内容を変更できるのです。 刑法上は何も違法ではありません。 民事訴訟で相手の不当性(違法性ではない)を問う以外にありませんね。
義理の父が、自立歩行して署名ができて、印鑑を持ってきて、会話も交わせるなら、郵便局に落ち度があったとは言いづらいですね。 最初に、節税など考えずに、契約者を変えないほうがよかったのです。 だいたい、義理の父が認知症にならなかったとしても、その状態なら満期の保険金は、契約者で被保険者の義理の父が自由に使ってしまっても文句が言えないわけですから、息子なるものが現れなくても、質問者様には満期のお金が来なかった可能性が高かったかも。 税金を惜しんで契約者変更したのが運のつき・・・と、この簡保についてはあきらめた方がいいかもしれません。 他の訴訟ごとは、また、別の話かもしれないですが。 認知症の人が触れるところに、印鑑や保険証券を置いておいたのも、まずかったのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 印鑑や証書は私が持っており、印鑑などは紛失でやったと思われます。 確かにおっしゃる通りで節税の為に変えた事自体が失敗でしたが、まさかこの様な事になるとは思いませんでした。 父は簡保に入った時から支払いは全部私が払ったのも知っていますし、その他の生活費なども父は一切出さない人でしたが、簡保の受取人を変えようと思う思考はない人です。今父の財産は成年後見人が保管していますが、お金が無くなり成年後見人が解約して父に使うと言うなら、それは別に良いと、今裁判をしてる裁判官にも言いました。なのに一年以上前に受取人変更をしてると裁判中知ったばかりで、裁判官も弁護士も怒っていました。 成年後見人がつくような痴呆症の人の財産を勝手に息子の物にしようとする事が許せないのです。 もうすぐ100歳になる父ですが、今まで介護してきて情けなく思います。
- debukuro
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判らないのは >保険の人に税金が少なくなるように、契約者と被保険者を同じにするように言われその通りにしました この部分です。 何の税金なのか? >長文になりましたが、教えてください。 どのようなことを知りたいのでしょうか? >このような事が許されるのでしょうか? このことだったら契約者を変えたのだから新しい契約者の自由です。 契約者をあなたからお父さんに変えたことが原因で起こったことです。 しかし郵便局の人が「義理の父の息子」と共謀していたような印象を受けますね。 契約変更を勧めた人を追及する以外に道は無いようですね。
お礼
有難うございます。 税金は相続税だったと思います。 契約者を変えた事が悪かったと反省していますが、成年後見人が付くような状態の人を操って受取人を変える事が許されるのでしょうか? 保険金を支払った人に権利があると、他の質問の回答に載っていたので不思議に思い、郵便局の人に聞いたら答えて貰えませんでした。 そもそも、この様な事になるとは思わず契約者を変えてしまい、後悔していますが、息子は一切保険の支払いもしないで突然同居しだし受取人を息子に変える事は違法ではないでしょうか?
お礼
有難うございます。 父が契約変更が出来るのは仕方ないと思いました。 ですが、認知症が酷く成年後見人が付く程の状態の人を誘導して息子が自分を受取人にするのが許せないです。 次回の裁判で裁判官がどう結論を出すかですが、この裁判自体父が原告でしかも出廷は息子しか来ません(裁判では第三者が入っても言いか?と問われ、私は本当の原告は息子だから良いと判断し、裁判官も父が原告とは思えないと言っていました。)この様な事があると、介護してきた事が情けなく思い、父の妻がかけていた保険すら受取人を自分に変えた事を郵便局で知り(昭和20年代)今何百万かの金額になると聞き、それすら自分のお金にしようとしてる息子が許せないです。 お金の問題より、息子の相続権を無くしたいと思う気持ちです。 長くなりましたが、有難うございます。