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簡保の受取人は誰になるのでしょうか?
父が曾孫の名義を借りて、簡保を掛けていたのですが4年前に父が他界してしまいました。 保険は、父が掛けていたため(満期の受取人は父です)相続の対象になるようで、解約するには相続人全員のはんこがいるようです。 けれど、曾孫にお金が渡るのを良く思わない人もいるため、全員のはんこが集まりません。 知人に相談したところ、父が他界してから10年以内に処理しないと自動的に曾孫に全額渡るといわれました。 コレは,本当の事でしょうか。 曾孫に全額渡らないようにするためには、どういう手続きをしたらよいのでしょうか。
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- mitunai
- ベストアンサー率15% (210/1319)
そうですか。曾孫さんが被保険者ですか。それなら受取人のお父さんが亡くなっておられますので、受取人無指定となり、被保険者が受取人となるはずです。ただ、他界されます前に満期が来ていれば、受取人の相続人が受取人になります。 まだ契約が続いているなら契約者と受取人の変更は可能ですが、被保険者の同意も必要ですし、結局、相続人さん全ての印も必要になってきます。
- dotetin
- ベストアンサー率21% (4/19)
相続等なんの手続きもとらずに、満期を迎えれば受取人は被保険者=曾孫です。
- foxfire
- ベストアンサー率36% (22/61)
もう結論は出ていますが、貴方の母は1/2相続で残りをご兄弟で均等分けになります。 契約者および受取人の法定承継での名義変更手続きをして満期まで現金化を待つのであれば、新たな契約者と受取人の代表者設定が必要になります。 ただし名義変更を行う場合は「被保険者(曾孫)」の同意と署名が必要です。 満期を待たずに現金化(解約)する場合も、同じように請求者の代表者設定が必要です。 この場合は被保険者の同意は必要ありません。 ただご主人に先立たれて残される、貴方の母の将来に対しての不安から「全部私に!」と言う言葉を言わせているのかなと思いたいですね。。。 私の経験上、同じ案件では「解約をせず、配偶者が新たな契約者・受取人となり満期を待つ」事が多いです。 「相続とは争続」なり。 人の本性はこのような時にこそ見えます。 感情的にならず、落ち着いて話し合って下さい。 それでも解決しない場合は、一族の恥をさらす覚悟で 裁判でもされれば良いと思います。
- momochan2003
- ベストアンサー率50% (2/4)
先の回答でも書きましたが、契約者、受取り人がお父さんである以上曾孫には何の権利も有りません。被保険者とはその人に何かが起きた場合に保険金を支払いますよ、言う保険の対象者なだけで保険金又は満期保険金を受け取る権利は全く有りません。 保険料は一時払いで支払い済みなら、相続財産とみなされるので、分配率も先に書いたとおりです。 他の5人の兄弟の意見がまとまっているのなら一度弁護士に相談したらどうでしょう。最悪は裁判と言う事に成りますが100%勝てる検案です。その場合の裁判費用は負けた方が支払う事に成ります。 只、余りにも明確すぎて裁判にもなりにくいでしょうが、如何しても、差し入れ書にサインするのを拒む様なら仕方が無いでしょう。 今回のケースでは母親と兄弟の一人がごねて居ると言う事らしいので、弁護士に説得してもらうと言う方法も有りますね。 あと、一つ問題が有るとすれば、4年前にお父さんが亡くなられた時の遺産の分配は均等に分けたのでしょうか。 いずれにしても10年だろうと20年だろうと曾孫には受け取る権利はありません。(10年は借金の時効です)
- momochan2003
- ベストアンサー率50% (2/4)
まず、契約体系を詳しく教えて下さい。 契約者、被保険者、受取人(お父さんですね) 4年間の保険料支払いはどうなっていたか? 基本的には、曾孫さんには相続権が有りません。法定相続者は、妻と子だけです(子が亡くなって居る場合には孫に成ります) ですから契約者がお父さんで、あなたの兄弟(曾孫の祖父母)が健在ならば曾孫に相続権は無いので安心して解約して下さい。 分配は配偶者2分の1、残り2分の1を子供に人数で分ける。
補足
保険の契約者、受取人は 父です。 被保険者は曾孫。 保険料は契約時に満額支払っている様です。 問題は、曾孫の祖父(要するに私の兄弟ですが)保険のお金を曾孫に全額やってくれと言い張っています。 で、私の兄弟(6人います)の中で、「何故、曾孫に全額やらないといけいないのか!」と(当然ですが)もめています。 更にややこしいのは、配偶者は二分の1と決まっているのに、母が全額くれと言い張っております。 なので、兄弟は誰も解約のためのハンを押したがりません。 こんな場合、時効はあるのでしょうか? このまま、時効が来た場合どうなるのでしょうか。
- face-jp
- ベストアンサー率30% (50/163)
契約者=お父さん 被保険者=曾孫 満期受取人=お父さん という契約形態ということでいいのでしょうか? と言うことであれば、解約金の受取は曾孫である必然性はないと思います。 相続人の中で、公正に管理することが出来る方がいるのであればそのが一旦受取ると言う形も取れると思うのですが・・・。
補足
公正に出来る人がいないんですよね~。 母も、直系の人間にしか遺産は残したくない様で、 嫁に行った者にはあげたくないようなんです。 で、兄弟間でもめてます。
補足
遺産のほうも全く手付かずに近い状態でもめています。 遺産を分けるより、私が死ぬほうが早いんじゃないかと思う事もあるくらいです。 遺産の分配には時効は無いのでしょうか。心配です。 かなりもめているので困っています。