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簡保保険の受取人

郵便局の、かんぽ保険に詳しい方お願いします。介護施設に入っていた高齢の小母が亡くなりました、小母は生涯独身だったので子供がいません。 小母の兄弟も両親も亡くなっています、近親者は甥の私きりいません、保険の受取人が私の父(小母の弟)になっていましたが、5年前に亡くなっています、3年前から小母は体が弱り、自活できなくなり私が保証人になって介護施設に入所し、私が支払いや洗濯などの世話をしていましたが、保険金受け取り人が父のままだった為、私が受取人になるには審査が必要との事です。 甥の場合は受取人順位が7番目以降との事で受取人になるのは難しいかも?、と言われました。 今現在、近親者は私だけです。小母からも自分の保険で葬儀などやってほしいと言われていたので、引き取って葬儀と私の家の墓に埋葬しましたが、30万程度の保険なのにおりないのでしょうか? かんぽ保険側に、どの様な申請をしたらいいのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

失礼しました…… 簡保の規定は次の通りです。 (無指定の場合の保険金受取人) 第五十五条  終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。 4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。 小母様の近親者が質問者様だけならば、大丈夫だと思います。 質問者様が受取人であることを証明するのは、質問者様ご自身だと思います。 「被保険者の生計を維持していた者」という規定があるので、質問者様が費用を負担していた証明書(銀行引き落としなら、通帳)、入所時の契約書などがあれば、より強力な証明となります。

japan39jp
質問者

お礼

解りました、詳しい説明をありがとうございました。 入所時の各契約書も提出してみようかと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険金は、指定された受取人だけが受取ることができます。 質問者様の父親様が受取人に指定されていた場合、父親様だけが受取ることができます。 今回の場合、その父親様が亡くなっているわけですが、その場合でも、父親様が受取るという権利は消滅しません。従って、父親様の法定相続人が受取る権利を持っていることになります。 つまり、父親様の法定相続人は誰か? ということが問題になります。 父親様に配偶者がいらっしゃる場合は、その配偶者と父親様の子供が受取人となります。 父親様の配偶者がいらっしゃらない場合、その子供だけが受取ることになります。 質問者様にご兄弟がいらっしゃらなければ、質問者様だけが受取る権利を持っています。 必要な書類というのは、父親様の家族関係が分かり、かつ、父親様が死亡していることが分かる書類です。 その書類(例えば、戸籍謄本)で、質問者様だけが受取る権利を持っていることを説明してください。 他には、小母様の死亡診断書、保険証券、印鑑証明など必要な書類を整えてください。

japan39jp
質問者

補足

回答ありがとうございます、この質問の場合、簡保の死亡保険の受取人としてで、民間の保険とは法や規約等異なるそうです、相続とは異なるそうですので質問させていただきました。

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