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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学資保険の受取人について)
学資保険の受取人について
このQ&Aのポイント
- 学資保険の受取人を変更するべきなのか、必要な割合はどれくらいかについて解説します
- 成年後見人である弁護士の先生から、学資保険の受取人を変更するよう連絡がありましたが、変更の必要性や適切な割合について詳しく説明します
- 家族構成や成年後見制度を利用している状況によって、学資保険の受取人を変更する必要がある場合とその適切な割合について解説します
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)成年後見人である弁護士の先生から、受取人を私だけでなく主人にも変更するようにと連絡がありました。実際、変更は必要なのでしょうか?また、必要な場合、どのくらいの割合が適切なのか教えてください。 (A)受取人は通常、一人だけです。 夫様と奥様に半分ずつ、とはしません。 (Q)主人は前妻との間に2人の子どもがいるため、特に問題にならないようにとのことです。 (A)どうして問題になるのか分りません。 そもそも、この保険の保険料負担者は、どなたなのでしょうか? 奥様(質問者様)は、専業主婦ということは、収入がない ということだと思います。 となると、保険料負担者は、夫様なのでしょうか? 保険料負担者が夫様、受取人が奥様ならば、 受け取った学資保険金は、贈与税の対象となりますよ。 問題点をもう少し、明確してはいかがでしょう。
お礼
学資保険の受取人が一人だけとは知りませんでした。根本的なご指摘をありがとうございました。 前妻との子どもがいることで問題が生じるのは相続に関してです。成年後見制度を利用していることで、主人の財産は主人のもので、守られなければならなく、私たち家族が使用する生活費、諸々の領収書等、全てを提出しなければなりません。 今回の学資保険に関して言えば、主人の財産、収入から捻出しているものであり、学資保険も預貯金と一緒と考えられ、満期になった際、それまでにでも、主人が死亡した際に、前妻との子どもへの相続分になり得るということでした。 しかしながら、あなた様のご指摘のように受取人が一人だと知り、対処方法が明確になりました。本当にありがとうございました。