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会社が掛けている簡保の受取人について…。

生命保険を検討している最中です。 旦那の会社が簡易保険を掛けていて、たまたま簡易保険、検討の為郵便局に行ったら、死亡保険金の受取人が旦那の父親になっていました。 独身の時に掛けたためですが…。(入社時独身だったので) 万が一のときに揉め事も嫌なので、旦那に受取人の変更手続きをお願いしたのですが、会社を通さないと変更できない為、(これは郵便局で言われました) 今のままでいいだろう…万が一のことがあれば自分の父親は保険金受け取りを辞退するだとうとのこと。 万が一の時に 保険金受け取り辞退はできるのでしょうか? また保険金受取人が辞退すると法定相続が受取人になるのでしょうか。。。 心配しすぎかと思いますが、自分自身父親を早くに亡くしているのでやっぱり心配です。 お暇な時に回答いただければ嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.3

旦那さんが、被保険者で、契約者が会社と言う契約形態の場合、契約者の会社に受取人変更の権利があります。旦那様には、変更の権利はありません。旦那様にあるのは、死亡保険金の受取人をこの人に指定してもいいかの同意権があるだけです。 通常会社の場合、福利厚生の一環として、簡保を利用することが多いようです。 被保険者(従業員)が結婚された場合、会社の方で、受取人変更をするべきことです。 なので、会社が奥様に変更するのを忘れているだけだと思います。 旦那様に、会社へ変更の手続きをしてもらうように言ってもらってください。 なんのトラブルにもなりませんし、会社側も言ってもらった方が助かると思います! 万が一、このままお父様のままでいて、旦那さんが亡くなったとしたら、会社の方が、対応するのに大変になると思います。 会社からの死亡による保険金や退職金は、配偶者である奥様&お子様が受け取る権利を持っているからです。これは、法で決まっています。

mamaharuko
質問者

お礼

なるほど! とても丁寧なお答えありがとうございます。 会社に変更の手続きをお願いするのを遠慮していた(旦那が)ですが >会社側も言ってもらった方が助かると思います! そうなんですね。 詳しく教えて頂いてとてもスッキリしました。 本当にありがとうございます。感謝!

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  • mitunai
  • ベストアンサー率15% (210/1319)
回答No.2

 受取人の辞退はあり得ませんと言いますか、指定されている受取人以外はお受け取りはできません。死亡の事実から5年を経過したところで時効になります。その保険に満期があるものでしたら満期のときにその事実が発覚してどのように処理するかの検討になるのかもしれませんが、被保険者が死亡される前でなければ、受取人の変更もできません。つまり何があっても正当な受取人の方が受け取りになります。法定相続人の方が受け取ることはありません。どうされるかご主人とご相談の上、変更されるのであれば今のうちにされる方がいいとは思いますが、揉め事がないようにされますように。

mamaharuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり生前?というか今のうちにということですね! お答えいただき、旦那により具体的に説明ができます。 回答いただいたことを基にもう一度はなしてみます。 ありがとうございます。感謝!!!

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

面倒でも変更していた方がいいと思いますよ。「だろう」というのは、確実な約束にはならないと思いますし、将来の揉め事のタネとなりうるからです。

mamaharuko
質問者

お礼

確かにそうなのですが、旦那を説得?する材料として確たる答えを欲しておりました。でも揉め事になりうることですよね! ありがとうございました。