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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かんぽ生命の養老保険の受取人について質問します。 )

かんぽ生命の養老保険の受取人について質問します

このQ&Aのポイント
  • かんぽ生命の養老保険の受取人について質問します。
  • 契約者と被保険者が同じ人物であり、死亡保険金受取人と満期保険金受取人も同じである場合、満期時に契約者が亡くなった場合、保険金は子供か子供の後見人である旦那が受け取ることができます。
  • 満期時の保険金受取人の指定については、面倒な手続きや税金の関係で特に必要はありませんと言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

養老保険の契約形態は…… 保険料負担者=被保険者=満期保険金受取人、 死亡保険金受取人=法定相続人の誰か という形にするのが原則です。 この原則から逸脱しているので、話がややこしくなるのです。 まず、質問者様が生きているのに、満期保険金の受取人を 質問者様以外の人にすると、質問者様は満期保険金を受け取ることが できなくなります。 また、満期保険金には贈与税がかかります。 (満期保険金)-110万円がプラスになれば、プラスの部分が課税されます。 従って、満期保険金の受取人は、質問者様でなければなりません。 その場合には、一時所得として所得税がかかります。 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 がプラスになれば、プラス部分が所得税の課税対象になります。 質問者様が死亡された場合には、相続人がこの保険を相続することに なりますが、被保険者はお子様なので、質問者様が亡くなっても、 保険金を受け取ることはできません。 質問者様が亡くなった時点で、相続人が契約者となって、 この保険を相続することになります。 満期保険金の受取人は、そのとき、変更すれば良いです。 万一、お子様が亡くなった場合、 受け取った死亡保険金は、相続税ではなく、一時所得として所得税が かかります。 計算方法は、上記の所得税と同じです。 結論 現状から動かさないことです。

nfisg-xqky
質問者

お礼

税金のことも丁寧に回答くださり ありがとうございます。 このままにしておきたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.2

先に結論出てますが、動かさない方が問題起こさなくて良いと思います。 被保険者を子供で掛ければ、 年齢が若い分貰いが大きいと踏んでの契約ですよね。 しかし、もし満期前に死んだら子供や夫に渡したくない!と思うなら この契約はするべきじゃなかったですよ。 貴女が生きてて満期迎えた時 このまま=貴女が受け取る(一時所得) 実家の誰か=実家の誰かが受け取る(贈与)       第三者受け取りという事で面倒な書類提出(手続き)がある 貴女が満期前に死んだ時 死んだ時点でこの養老保険を子供か旦那が相続します。 満期金を受け取るには、相続人【新契約者】が保険料を満期まで掛け続ける必要があります。 このまま=相続人は、解約して解約返戻金を受け取るか、掛け続けて満期金を受け取るか。 相続人の相続額は、死亡時点の解約返戻金額。 実家の誰か=相続人は、解約して解約返戻金を受け取るか、掛け続けて満期金を貴女の実家の誰かに贈与するか。 相続人の相続額は同じく死亡時の解約返戻金額。 貴女が満期前に死んだ時、相続者の誰が貴女の実家の人にあげるために保険を続けると思いますか? どうしてもこの保険は、実家の誰かに渡すんだと言うのであれば、 保険証書番号などと共にきちんとした形式の遺言として、 実家の誰それに相続させる旨を決めておく事です。 公正証書で作るのが、旦那と実家が揉めないために良いでしょうね。

nfisg-xqky
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 満期までこのまま変更なしに行きたいと思います。

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