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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母親の簡保生命保険受取人変更について)

母親の簡保生命保険受取人変更について

このQ&Aのポイント
  • 母親の簡保生命保険受取人変更について相談します。受取人が問題を起こす可能性があり、法的な問題も心配です。
  • 母親が亡くなった後の費用や家族の管理について悩んでいます。受取人を変更して保険金を活用したいと考えています。
  • 母親の簡保生命保険の受取人を変更する方法や法的な問題について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

かんぽに限らず、生命保険は相続財産ではありません したがって、相続人の遺留分の権利はありません しかしながら「みなし相続財産」として相続税の対象になります 生命保険の死亡保険金は昔の簡易保険は被保険者本人になっていました その場合、被保険者死亡で自動的に「法定相続人」が受取人になります ただし、トラブルが多かったために、現在は死亡保険金受取人を 契約者が指定する「指定受取人」になっています。 したがって、いかなる法定相続人とはいえ、死亡保険金には 何の権利もありません。 また、死亡保険金の受取人は、契約後も契約者が記入し、 その受取人と被保険者、契約者の続柄に妥当性があれば 保険会社はいつでも変更申請を受け付けます。 現在の受取人が、お兄様との事ですが、受取人の変更には 手続き的にも、法的にも、お兄様には何の権限もありません また、お母様がお兄様にわざわざ言わない限り、保険会社からは 何の通知もありませんし、契約者以外からの問い合わせには たとえ子供からでも、個人情報保護の観点から、一切答えません。 難癖をつけられるのは、家族間の問題ですが、法的にはどうにも 出来ません

teru7852
質問者

お礼

850058様 ご丁寧な返事ありがとうございます。 兄には、本当に迷惑かけられましたが、ちょっとしたことで逆切れして(笑) 電話、メールなどを拒否されました、いい歳して子供みたいだと呆れるばか りです。縁を切りたいところですが、そうもいかないところが辛いです。 散々、迷惑をかけながら、「保険の受け取り人は、俺だから」といった どや顔は一生忘れられません。 余計なことを書きました、親身になってくださって感謝します。

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