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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記が抹消されるのはどんなとき?)

不動産登記の抹消条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産の登記が抹消される場合の条件を知りたい方必見!所有権保存の登記や抵当権の移転に関する登記の抹消について解説します。
  • 不動産の登記が抹消されるタイミングやケースについて知りたいですか?本記事では、所有権保存の登記や差し押さえの登記、抵当権の移転に関する登記の抹消について詳しく解説します。
  • 不動産の登記が抹消される理由やタイミングについて知りたいですか?この記事では、所有権保存の登記や差し押さえの登記、抵当権の移転に関する登記の抹消条件について解説します。さらに、登記簿上のアンダーラインについても触れます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>裁判所の嘱託であるとか、被担保債権が残っていると指摘されると、たしかにアンダーラインは引けませんね。 違います。差押えの登記は買受人の代金納付後、職権で抹消します。(民事執行法82条1項3号参照) 1番目の場合ですが、所有権は、一物一権主義の関係で所有者は1人です。 ですから、売買などで移転登記すれば最後尾順位の者が所有者なので、その直前順位の者は当然と所有権を失っているので、わざわざ抹消する必要はないのです。 それに対し、私の例では、上記が裁判で逆転するわけですから「抹消登記申請」で登記するのでアンダーラインがあります。 従って、アンダーラインは、上記の例の他「抹消登記申請」で登記したものです。 他に、所有者の変更や抵当権者の変更登記など、また、更正登記、回復登記があれば、アンダーラインします。 要は、二度とふたたび登記の対抗力に関係なくなったものはアンダーラインし、それ以外の登記は各々の登記または付記登記で万人にわかるようにしています。

xrv7q9dj
質問者

お礼

>わざわざ抹消する必要はないのです。 なるほど! そうなのですか。 意味において抹消されているにも関わらず、アンダーラインを引く場合と引かない場合の違いは何だろう? と気になっていましたが、ようやく分かりました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

 アンダーラインが引かれるのは、抹消登記、変更登記、更正登記がなされた場合と考えればとりあえず良いでしょう。 >所有権保存の登記は、その後、所有権の移転が行われたとしても抹消されないのでしょうか?  所有権「移転」登記だから、アンダーラインは引かれません。 >差し押さえた土地が売買された場合、登記に記された差押の行は抹消されないのでしょうか?    売買により所有権移転登記がされたら、当然に差押登記の抹消登記がなされるのであれば、差押登記の意味がありません。差押えの登記が抹消されるには、例えば、差押債権者が強制競売の申立の取下げをしたとか、裁判所が取消決定をしたというような事由が必要です。   >債権譲渡によって抵当権が移転した場合、登記簿上の抵当権設定(それまでの抵当権者の行)についての記載は抹消されないのでしょうか?  抵当権の「移転」登記ですから、抹消されません。

xrv7q9dj
質問者

お礼

>アンダーラインが引かれるのは、抹消登記、変更登記、更正登記がなされた場合と考えればとりあえず良いでしょう。 回答ありがとうございました。 まず、これを覚えておくことにします。

  • tk-kubota
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回答No.1

3つとも抹消しません。 その前に「抹消」とは、登記簿上から抹殺して無くしてしまうわけではなく、アンダーラインで抹消したことにして、そのまま残しています。 1番目の所有権の抹消は、例えば、順位1番でAさん所有であったものが、2番でBさんに所有権が移転していたが、Aさんからの異議によって裁判所がBさんの所有権を抹消するような判決があれば、その判決で抹消申請し抹消します。2番が抹消されるので繰り上がりAさんの所有となります。 2番目は、差押えの登記は裁判所の嘱託でするので、通常の売買では抹消できないです。 3番目は、抵当権の被担保債権が弁済などで消滅すれば、登記権利者と登記義務者の抹消登記申請で抹消しますが、債権譲渡などでは、被担保債権は残っているので抹消はしないです。抵当権の移転登記だけです。

xrv7q9dj
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 抹消=無くしてしまうわけではなく、アンダーラインが引かれること これは了解しています。 3つのケースのうち、2、3については理解できました。 裁判所の嘱託であるとか、被担保債権が残っていると指摘されると、たしかにアンダーラインは引けませんね。 1番目のケースがよく分からないのですが、異議の無い状態でも、所有権については記録を残しておく、ということなのでしょうか? それから「繰り上がり」という表現について尋ねますが、 1番 Aさん 2番 Bさん という順序で登記されると思いますが、Aさんの異議によってBさんの所有権が抹消された場合、 1番 Aさん 2番 Bさん ←アンダーラインが引かれる 3番 Aさん というようになると思いますが、こんな場合でも、「繰り上がり」と表現するのでしょうか? 1番抵当権者の債権がすべて弁済されたので、2番抵当権者が繰り上がったというイメージとずいぶん違うのですね。