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抵当権抹消登記の添付書類

抵当権抹消登記の添付書類は法務局のHPで調べたのですが、「登記識別情報」が良く分かりません。どうもネット上では、本人確認のため、と説明しているのですが。登記済証と同じ意味があるとも書いてありました。登記済証というとローン完済時に金融機関から送付される設定契約書の裏に「登記済」の印があるのでこれのことなのでしょうか? この場合、登記申請書には「登記識別情報」と書くのでしょうか?それとも「設定契約書」と書くのでしょうか

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

No.1です。 登記識別情報は数字による暗号みたいになっていて、登記が済んで法務局から受け取る際にはシールで隠してあります。司法書士に言わせると、そのシールが剥がされていた場合は番号を悪用されている可能性があるので有効確認をしなければならない、と言いますね。私も本当にそんな事が必要なのか?疑問ですが、その有効確認にも費用が発生するようです。 登記済証の場合は有効確認は関係ありません。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。 登記済証の場合はやはり不要なのですね。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

登記申請のコンピューター化により、最近登記された分は「登記識別情報」になりますが、登記識別情報の制度になる前に登記された分は「登記済証」になります。 設定契約書に「登記済」の印があるとの事ですが、そこに記載されている登記年月日と受付番号が、登記簿に記載されている今回抹消しようとしている抵当権の登記年月日、受付番号と一致している事を確認してください。 申請書の書き方は「登記済証」でいいのではないかと思いますが、すいませんがこの点はちょっと自信ありません。

noname#225589
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。受付番号の一致は確認しました。申請書の書き方は法務局に確認する必要があるのでしょうね。 書士に依頼すると「事前調査」が絶対必要とのことですが、本当なのかも疑問ありです。

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