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保険にくわしい方教えてください!
今月の末から派遣で1日5時間のお仕事をすることになりました。 時給は1500円です。 現在は夫の会社の保険に扶養になっておりますが、年末までで計算してみると130万はいかなそうです。 この場合は扶養のままで良いのでしょうか? それとも派遣会社の保険にはいることになるのでしょうか? どなたかくわしい方教えてください!
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- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
>失業保険給付中に国保に入っていましたが、ちょっと高いイメージがあるので、 国保は前年の所得から計算されますので、昨年の所得がない、または少なければ以前よりは低い額になると思います。 ただ、国民年金保険料も徐々に高くなりますし、出来るなら将来的には社会保険に加入するほうがいいですよね。 >できれば派遣会社の保険にはいれたら・・・と考えております。ですが、1日5時間の短時間ですので派遣会社の保険に入れるかどうか・・悩んでおりました。6時間勤務ですと入れるパターンが多いようですね。 そうですね、通常、週の労働時間が正社員の4分の3以上ある、というのが社会保険加入の要件です。たいてい正社員が1日8時間ぐらいですから、6時間以上、というのが要件になってきます。 今後、パートの社会保険加入は拡大される見込みではありますが(正社員の2分の1以上、など)。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 >現在は夫の会社の保険に扶養になっておりますが、年末までで計算してみると130万はいかなそうです。 この場合は扶養のままで良いのでしょうか? ですから年収ではなくて月収で約108330円を超えるかどうかが問題です。 >それとも派遣会社の保険にはいることになるのでしょうか? 会社が入るようにというのでしたら、そうなりますね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年末までで計算してみると130万はいかなそう… 社保の扶養条件である 130万円というのは、暦の1年ではありません。 「この先 1年間」 です。 今月末から始めるのなら、来年の今ごろまでに、130万円を超えそうかどうかで判断します。 ちなみに、税法上の扶養控除や配偶者控除は、暦の 1年間で判断します。 年末までに 103万円を超えなければだいじょうぶです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 仮に短期の派遣であれば、このままの扶養でも良いのでしょうか? 1日5時間という短時間勤務ですと派遣会社の保険に入るのはムリでしょうか? すみません・・質問だらけで・・。
お礼
とてもわかりやすいご回答をありがとうございます! 正直、私は扶養から抜けることには抵抗ありませんが、派遣会社の保険に入れないと国保に加入することになりますよね? 失業保険給付中に国保に入っていましたが、ちょっと高いイメージがあるので、できれば派遣会社の保険にはいれたら・・・と考えております。ですが、1日5時間の短時間ですので派遣会社の保険に入れるかどうか・・悩んでおりました。6時間勤務ですと入れるパターンが多いようですね。