• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険料・厚生年金保険料)

派遣で働いている際に引かれる健康保険料・厚生年金保険料について疑問です

このQ&Aのポイント
  • 11月から派遣で働き始め、給料から引かれる健康保険料11988円と厚生年金保険料20544円が気になっています。
  • 他の人の質問を見てもよく分からず、給料から引かれる金額が適正かどうか不安です。
  • 派遣会社に電話しても信頼できないと思うので、こちらで質問させて頂き、詳しい説明をお願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.3

おつかれさまです。 私も今後働く上で参考にさせていただきたく、 少し調べてみました。 以下に記載のある、 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『標準報酬月額の決定方法』にて (1)月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合    被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の    総日数で除して得た額の30倍に相当する額 これを都合よく使って元に計算しているようなに見えます。 例えば月15日の勤務なら8000円×15日/30日×30日=120,000円 となるはずが、半月とかある週だけを連続勤務しているような 感じで、8000円×15日/15日×30日=240,000円が標準報酬月額 としたような感じでしょうか? 忙しくて最初の1週間は連続で勤務されたとかあるでしょうか? いずれにしても下記の19(15)等級として計算されています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf この15等級で企業分の年金保険料もきっちり納めてくれているのならば、 厚生年金の方はまだよいですが、健康保険料はだめですよね。 要は標準報酬月額の求め方がおかしいので、月15日勤務の 就業条件による標準報酬月額が妥当だと派遣会社に訴えて ください。 最近はこのあたりの条件は監督官庁から厳しく見られているので 修正してくれると思いますが、月15日の勤務条件がどういう経緯で 決まっているかというのも少し気になるところです。 いかがでしょうか?

kana3271
質問者

補足

回答ありがとうございます。 毎月15日勤務ではなく、 11月は月の途中から勤務が始まったので15日間でした。 説明不足で申し訳ありません。 私が引かれた金額は回答頂いた通り15等級の金額のようです。 求人広告には月に20~30時間残業すると仮定しての月収例が 237000~250000万と記載されていました。 確かにこの金額なら15等級で正しいと思うのですが 実際は残業は1度もなく、私より数か月前に入った方に聞いても 残業は1度もしたことがないとのこと…。 これでも15等級の20544円が引かれるのが妥当?正しい?のでしょうか。 また、健康保険についてはまだ保険証が届いておりませんし 1ヶ月以上経つのになんの対応もしてもらえず、ただ引かれております。 派遣にははけんけんぽというものがあると最近知ったのですが 私が入る保険がはけんけんぽなのかも分からないので、 結局正しい金額が確かめられないままと言った感じです。

その他の回答 (5)

回答No.6

おはようございます。 標準報酬月額の算定の基礎となる賃金には、所得税と異なり毎月の給料のほかに通勤手当(定期代)1か月分(例えば3か月定期ならその3分の1の金額)も加算されます。 従って、残業0でも通勤定期代の1か月分が積み増されると標準報酬月額が高めになります。 また、この標準報酬月額がずっと適用されるのか?とのご質問ですが、固定的賃金(時給・通勤手当)の変動がなければ、来年の9月徴収分(=8月分保険料)までは適用されます。 その後は、4~6月の賃金を平均した標準報酬月額が採用されます。 割高な保険料を払っている間は損した気分になるでしょうが、「所得税の社会保険料控除が増えることや将来の年金額がわずかでも増えることを考えると大損ではない」と気持ちを切り替えるしかないでしょうね。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.5

No.3です。 社会保険料の料率はだいたいどこでも同じ割合です。 また、会社としても保険料を高めに出してしまうと 会社の負担をも増やしてしまうことにもなるので、 (普通の会社ならば...A^^;)妥当なセンでいきたい と考えるはずです。 残業を入れた月収というのはちょっと無理がありますね。 単純計算で少なくとも40時間ぐらいの残業がないと 届かない金額になるので、それは労基法などの規制から 言っても本来は公にできない時間です。 派遣会社あるいは派遣先とも話をされた方がよいと 思います。先にも言いましたが、会社としても悪い話 ではないはずなので.... 余談ですが、国民健康保険だとどうかというと 現在の収入ならば月12,000円ぐらいになるでしょう。 国民年金は15,000円強ですが、将来の年金額が ずっと少なくなってしまいます。 大変でしょうが、がんばってくださいね。

回答No.4

こんにちは。 協会けんぽ(東京)の場合の健康保険料は、標準報酬月額×9.97%を会社と被保険者で折半します。 厚生年金は、全国共通で標準報酬月額×17.12%(平成25年9月から平成26年8月)を会社と被保険者で折半します。 本来は、 月給120,000円の標準報酬月額は118,000円      健康保険料118,000×9.97%=11,764.60円        これを折半するので5,882.30円→5,882円      厚生年金保険料118,000×17.12%=20,201.60円        これを折半するので10,100.80円→10,101円 となるのですが、質問者さんは11月に就職したとのことですので、資格取得時(入社時)の標準報酬月額は、雇用主である会社が見込み額で申告したものを採用します。 ちなみに見込み額は、前月にその会社で、同様の業務に従事した従業員の平均給与額から算出します。 本件の場合は、資格取得時に申告する報酬見込み額を24万円としたため割高な保険料になってしまったものと思われます。 ところで、次月以降も月の勤務日数は15日程度、月給12万円なのでしょうか?

kana3271
質問者

補足

回答ありがとうございます。 毎月15日勤務ではなく、 11月は月の途中から勤務が始まったので15日間でした。 説明不足で申し訳ありません。 ここに質問を投稿してからも色々と調べてみたのですが 私が引かれた金額は報酬月額が23~25万の15等級の金額のようです。 求人広告には月に20~30時間残業すると仮定しての月収例が 237000~250000万と記載されていました。 確かにこの金額なら15等級で正しいと思うのですが 実際は残業は1度もなく、私より数か月前に入った方に聞いても 残業は1度もしたことがないとのこと…。 これでも15等級の20544円が引かれるのが妥当?正しい?のでしょうか。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >派遣会社の担当者に電話するとしても、前回社会保険加入の件で電話した時も適当に丸め込まれそうだった… >…馬鹿でも分かるように… ということであれば、「年金事務所」や「街角の年金相談センター」で「自分の保険料は妥当な金額なのか?」を相談すべきでしょう。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 判断に必要な物は事前に問い合せて確認して下さい。 ***** 以下、分かる範囲での回答です。 >…健康保険料11988円、厚生年金保険料20544円引かれているのですが、120000円の給料からこんなに引かれるものなのでしょうか? おそらく、事業主が負担すべき保険料も徴収しているのでしょう。 あくまでも「概算」ですが、以下のツールで試算できます(通勤手当なども全て含めます。) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ちなみに、そういうことをするのは、「法律を軽んじている会社」「経営状態が悪く後先を考えられなくなっている会社」が多いですが、「単なる間違い」の可能性もあります。 私のような「第三者(部外者)」は、それ以上はなんとも申し上げられません。 --- なお、ツールで試算できるのは、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の保険料だけです。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (はけんけんぽの場合)『健康保険料』 http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html >…4,5,6月の給料のことなど書かれておりよく分かりません。 それは、ずっと勤めている人です。 今後も勤務し続けるなら、来年の「9月分」からはそのようにして計算されます。 それまでは、原則として今の金額が続きます。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >>標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 >>事業所が従業員を雇用した場合、当該従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、この「資格取得時の決定」の規定に則って被保険者の報酬月額を届け出ることとなります。 ***** (その他参考URL) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (大阪市の案内)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

その金額は,だいたい月給が24万円の人の保険料です。 わざとそうしているのか,計算を間違えているのかは分かりませんが... 厚生年金はこれで確認して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf 健康保険料は組合によって多少変わりますが http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf これと大差ないはずです。

関連するQ&A