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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険。。。)

社会保険への加入について

このQ&Aのポイント
  • 主人の扶養から外れることが分かっているが、収入は扶養の範囲内であるため、社会保険への加入について相談があります。
  • 派遣パートの仕事が決まり、2か月ごとの更新が決まっているため、次の更新からは社会保険に入ることになります。
  • 年末調整や確定申告などにはどのような影響があるのか、派遣会社に相談したがダメだったため、不安な状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、これとは別に健康保険へ加入しなくてはいけない条件があり、1日もしくは1週間の労働時間、1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上だと、会社は健康保険に加入させる義務があります。 >扶養の範囲で通常「103万」と言われている金額にも余裕がある額です。 そうですね。 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養ははずれても、税金上の扶養は大丈夫です。 >こういう場合、主人の年末調整や次の年の確定申告などはどうなるのですか? 今年の年末調整では、貴方を扶養にしたままでいいです。 「次の年の確定申告」の意味がよくわかりませんが…。 だれが確定申告するんでしょうか。 貴方は確定申告の必要ありません。 給与所得者は、ほかに所得がある場合などを除き、原則、確定申告の必要ありません。 >派遣会社の方に今年いっぱいは「103万」に引っかからないので…と言ってはみたものの、  やっぱり ダメでした。 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養と税金上の扶養は別物です。 会社が言っているのは、健康保険のことです。

noname#188655
質問者

お礼

>今年の年末調整では、貴方を扶養にしたままでいいです。 一番知りたかったことだったので とりあえず安心しました。ありがとうございます。 とても分かりやすく納得できる文面だったので、逆に自分の無知が恥ずかしくなります。 只々雇われているだけじゃダメですね…反省です。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…こういう場合、主人の年末調整や次の年の確定申告などはどうなるのですか? 「年末調整」は、ご主人の会社が行う「(ご主人の給与から徴収した)所得税の過不足の精算手続き」のことなので、「(nikoniko4818さんの加入している)社会保険の【種類】」とは【無関係】です。 もちろん、「所得税の確定申告」とも無関係です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 影響するのは「nikoniko4818さんの収入」で、 ・ご主人が ・ご主人自身の税金を安くするために ・勤務先に ・毎年申告している ・「配偶者控除(または、配偶者特別控除)」 が「申告できるかどうか?」が変わってきます。 具体的には、以下のリンクにありますように(nikoniko4818さんの)「年間の合計所得金額」によって判断します。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得金額」というのは、いわゆる【儲け】に相当するもので、「収入は給与所得のみ」かつ「支払いを受けているのは一ヶ所のみ」の場合は、 ・「給与所得の源泉徴収票」の【給与所得控除後の金額】 がそのまま「年間の合計所得金額」になります。 ******* 「現在加入している社会保険」への影響について 上記のように、「税金」と「社会保険の種類」は無関係なので、影響があるのは、 ・「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格 です。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の詳細については、以下のリンクをご覧になってみてください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。(収入も「税法上の所得」とは無関係です。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- ○健康保険の被扶養者の資格について 「健康保険(公的医療保険)」は、おっしゃるように「二重加入」ができないことになっていますので、【ご主人の加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」に、「被扶養者の資格の取り消し」の届けを提出します。 一般的には、会社経由で届け出ますが、「手続き」は、保険者によって微妙に違いがありますので、まずは「nikoniko4818さんの状況」を保険者に伝えて「どうすればよいか?」を確認します。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ○国民年金の第3号被保険者の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「厚生年金保険に加入する」場合は、【自分では何もしなくてよい】ことになっています。 ******* 「扶養手当」「家族手当」への影響について 会社によっては、家族のいる従業員に「○○手当」の名目で、「上乗せの給与」を支給する場合があります。 「支給の有無」「支給の条件」は、「就業規則」によって決まっていますので、ご主人が支給されている場合は、別途、条件を確認されてください。 ******* (備考) 「厚生年金保険(&健康保険)」の「パートタイマーの加入要件」は、以下のようになっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 >>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。… ******* (その他参考URL)   『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#188655
質問者

お礼

とても詳しく回答していただいて感謝! 分からない事が多くて恥ずかしいばかりです。 せっかくのURL付きなので一つ一つ勉強していきます。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

社会保険の扶養基準は将来にわたって年収ベースで130万であり、年収そのものではなく、月額で約108000円が継続すると抵触します。 96万と言っても、今年はあと7ヶ月ですから、月額ベースでは年130万を超えます。ですから扶養から外れるしかありません。 逆に、来年130万以上の収入があっても、年途中でやめた場合はそこから扶養に入る事ができます。 外れる段階で、夫の会社に脱退申請を出します。社保だけです。同時に、社内の家族手当なども外れるかもしれません。 年末調整は別の基準になります。 こちらは完全に年収(年所得)で見ますので、給与所得で103万までなら配偶者控除が付けられますので、従来と同じ扱いになります。 あなた自身も年末調整の対象になるはずなので、他に20万以上の収入があったり、医療費控除を受けないなら確定申告の必要はありません。

noname#188655
質問者

お礼

今まで扶養から外れるようなことがなっかたので初めての社会保険の言葉にアタフタしてました。 回答ありがとうございます。  感謝!

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