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雇用保険はもらえますか?

時給800円で一日6時間勤務で一か月15日間雇用保険をかけて二年間働いてきましたが、会社が時給を改正して時給1000円一日5時間で一か月に14日勤務に変更されました。 改正後は雇用保険に入る資格がなくなりますので、今までかけてきた雇用保険はどうなるのですか? 失業保険もらえなくなるのですか? 実は扶養に入ったまま雇用保険に入っていたいので転職も考えているのですが、3月まではこのままでいようと思っているのですが・・・。

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回答No.1

 こんにちは。雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、離職の時点で雇用保険に入っている必要はなく、過去の雇用保険料の納付記録は1年間、有効です。雇用保険から抜けても、すぐに無効になったりはしません。  たとえば雇用保険から外れて7か月働いたあとで離職し失業者になった場合は、そのあと5か月間は受給可能です。ただし自己都合退職の場合は、3か月間の給付制限がありますから差し引き残り2か月間になりますので、90日の所定給付日数があっても2か月経過時点で支給は止まってしまいます。  以上は大雑把な一般論です。雇用状況によって条件が異なる場合もありますので、詳しくは必ずハローワークで具体的に相談してくださいね。

ti-kei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。すぐには資格はなくならないのですね。ちょっと安心しました。ハローワークで確認してみます。

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