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法の改定によって・・・
法律の改定が行われたりしますが、例えば殺人事件は15年から25に引き伸ばされましたよね?そういう場合は改定以前に殺人事件が起こり、まだ時効になっていなければその事件も25年に引き伸ばされるのですか?それとも15年のままなのですか?
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答えだけ言えば15年のままです。それは経過規定により改正前の規定を適用することになっているからです。 この件については、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2243428.html で詳しく説明しておりますのでご覧下さい。 理論的には、これは刑罰法規を定める実体法の問題ではないので本来的な刑法6条の問題でもなければ罪刑法定主義とか刑罰不遡及の原則とかの問題でもありません。 ただし、刑法6条の趣旨を及ぼすべきであるという主張は可能です。もっとも、私の理解するところでは最高裁は刑法6条の問題とは考えていないと思います。すなわち、最高裁の立場については「原則は裁判時の法律を適用する。つまり、改正後の規定を適用すると解している」と理解してよいだろうと考えています。この点については、ウィキペディアの公訴時効の説明によれば「旧法以来の判例」も同様に解しているという記述があることはあります。ただ、この「旧法以来の判例」というのが確認できないのとウィキペディアが法律に関して信頼できるソースとはとても言えないことを考えれば、これを決定的な理由とすることはできません。したがって、あくまで私個人としては、旧法下の判例とかウィキペディアの記述とかにかかわらず、新法下での判例(最高裁決定昭和42年5月19日)を読めば、原則は裁判時の法律によると最高裁は考えているとしておきます。
- konndou123
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犯罪の実行行為時を基準として考えます。 例えば行為の実行時に何の罪にもあたらないものがその後死刑に値すると改正されても当然罰せられません。 実行行為の当時に懲役何年とか決まってるからこそあえてそれを知って犯罪をした人を罰するのです。 犯人に不利にはならないのです。でも犯人にとって有利に適用されることはあります。 これらを罪刑法定主義や刑罰不遡及の原則などどいったりします。
- zorro
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