- ベストアンサー
殺人の時効は?
先日、テレビで見たのですが殺人罪の時効がH17年から改正され15年から25年になったと知りました。 そこで1つ疑問なのですが? その対象になる事件ですが、H17年以前に起きた事件についてはどうなのかな? と思いました。 例えば、時効寸前で改正された事件は時効がプラス10年という事になるのですかね? 知っている方いたら教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#83227
回答No.3
改正法施行前の事件には改正法施行前の規定を適用する旨の附則がありますので、改正前の事件には改正前の期間が適用になります。つまり15年のまま。 そうでないと、例えば事件後20年して法改正があった時に5年前に既に効完成したはずの事件の時効がまた復活するというややこしいことにもなりかねませんから。 なお、法律不遡及の問題ではないです。なぜなら、公訴時効の規定が適用になるのは実際には公訴提起の段階だからです。その段階において現に施行されている法律を適用しているのならそれは遡及ではありません。 一般論として言えば、手続に関する法律は手続の時点で適用になるので手続の時点の法律を適用する限りは法律不遡及原則には抵触しません。あくまでも手続時の法律を適用するのが「原則」なのです。 公訴時効については、犯人の不利益やすでに述べたとおり一度成立したはずの時効が復活することで起こる問題などがあるので原則どおりにすべきかどうかは問題があるというだけで、決して遡及の問題ではありません。
お礼
とても解り易いご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。