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貸金業法改定についての不安です。

貸金業法改定についての不安です。 専業主婦です。4年前に私の身内が私名義で借金をし、自己破産を迫られ、仕方なく 主人には内緒で自己破産をしました。 その後も主人名義のクレジットカードは以前のまま使えており、新しくカードを 作ったこともありますが、今回の改定により、今後主人がカードを作る際や、 住宅ローンの借り換え(最初に組んだローンは破産前です)の審査に私の情報が影響 してしまうことはあるのでしょうか。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

現在のお住まい(土地と建物)について、ご質問者さまは「共有者」になっていませんか? 現在の住宅ローンについて、ご質問者さまが「収入合算者」になっていませんか? 「共有者」や「収入合算者」ですと、『連帯保証人』になっていることもあります。 ご主人名義のクレジットカード等について問題ありませんが、既存の住宅ローンについて「借り換え」をする場合には、債務者や保証人について、既存の住宅ローンと同一でないと認めない金融機関等もあります。 ご質問者さまの「自己破産」が影響するのは、この場合だと思います。 ただ、なかには「住所と姓」だけで『個人信用情報』を検索してしまうところもあるようなので…。 なお、『個人信用情報機関』における「自己破産」等の「官報情報」については、最長のところで10年間登録されたままです。 以前は、この「10年」を目安にすればよかったんですが、現在、「官報」は、インターネットで検索が可能なんです。 有償のインターネット検索システムを利用すれば、昭和22年分まで調べることができますので、必ずしも「10年」とは言い切れなくなっています。

回答No.2

新しい法律ができるときは、制定前に遡って適用できないとの決まりがあります。つまりあなたは制定前に破産をしているので大丈夫ですよ。ただし破産後10年は保証人にはなれませんね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

旦那さんだけの名義ならあなたの信用情報を参照されることはありませんので、何の影響もないでしょう。あなたが連帯保証人になるとか、収入合算するとかなら話は別ですが…。

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