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殺人事件の時効撤廃による事後法の捉え方を教えて下さ
殺人事件の時効撤廃による事後法の捉え方を教えて下さい。 少し前に、(表現は正確では無いかもしれませんが)殺人事件に対する時効の撤廃が施行されたと記憶しています。 それとは別に、事後法(?)というものがあって、 犯罪以降に制定された法律は遡って適用されない云々と聞いたことがあります。 (金融のグレーゾーン撤廃による過払い請求も同様のことかもしれませんが) 上記のことは、法律的にどのように理解すればよろしいでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願い致します。
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- hekiyu2
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事後法の禁止は、罪刑法定主義の 一環として理解されるものです。 つまり、適用があるのは罪刑だけであって、 時効には及ばない、という解釈です。 罪・・どういう行為が犯罪になるか、犯罪が成立するか。 刑・・どういう刑罰を適用するか。死刑、懲役、罰金。
- chie65536(@chie65535)
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>上記のことは、法律的にどのように理解すればよろしいでしょうか? 最高裁の判例があり「公訴時効の廃止を遡及的に適用しても憲法39条、31条に違反せず合憲」とされています。 殺人事件の時効に関しては ・時効の完成前に、時効が改正された場合は、遡及的に改正後の時効を適用する ・時効の完成後に、時効が改正された場合は、改正前の時効が成立した物とする という運用になっています。 2004年までは殺人の時効は15年でしたが、2004年に25年に延長されました。 これにより 2004年の改正時に15年の時効が完成している殺人事件=>時効が成立 2004年の改正時に15年の時効が完成していない殺人事件=>時効が25年に となりました。 2010年までは殺人の時効は25年でしたが、2010年に時効が撤廃されました。 これにより 2010年の改正時に25年の時効が完成している殺人事件=>時効が成立 2010年の改正時に25年の時効が完成していない殺人事件=>時効なし となりました。
- f272
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/085518_hanrei.pdf ポイントは 1. 行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない 2. 被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない ということです。