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殺人罪などの時効撤廃について。

殺人罪などの時効撤廃について。 時効撤廃の法律が施行された日現在の時効を迎えていない犯罪が対象なのでしょうか?時効撤廃の施行日の前日に時効が成立している場合は、時効撤廃の法律は対象外でしょうか? また、時効撤廃の施行日?より遡る事が出来るそうですが、その場合平成何年何月何日までの殺人罪が対象なのでしょうか?遡るのにも限度があると思っています。素人には理解し難い難問ですが、どうか宜しくお願い致します。

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回答No.1

施行時点で時効が成立していない事件は時効廃止または延長の対象になります。こちらで両方の回答になっていると思います http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100430/crm1004300255002-n1.htm

noname#204575
質問者

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