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離婚と家の名義変更・・・注意を教えてください。
はじめまして。両親の離婚にあたり(父に女が出来た為)12年程前に購入した住宅の名義変更するにあたっての注意を教えて頂きたいのですが・・。母と私と弟はこの自宅に住みつづけ、父が住宅ローンを支払っていくという形なのですが(支払も公正証書にします。)、父はその浮気相手と籍を入れる予定もしているので、ローンが完済したのち・または父が死亡したとき家は私か弟の名義にするというのを弁護士に頼んで遺言書??に書いてもらおうとおもっております。住宅ローンの負債額もまだ大きい為や、父は自営の為何本か銀行から借入もあり、将来この家に住見続けるのは不可能な可能性も考慮にいれております。こういった状態で遺言書に父が死亡・もしくは父がローンを返済したのちにこの自宅の名義は私か弟名義になるのは危険ですか?贈与税や、それとも相続税?なのがかかってきたりしますよね?そのときマイナス財産が多かったら相続廃棄という手続きはとれるのでしょうか?
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- koala0305
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住宅ローンの支払いは、基本的にお父さんと融資を受けた金融機関の間の問題なので、公正証書の作りようがないと思うのですが。お父さんがローンを支払えなくなれば、土地・家は競売または任意売却となり質問者さんたちは住めなくなる、それだけのことです。 土地・家を質問者さん兄弟に残すという遺書を書いてもらうことはもちろん可能ですが、新しい奥さんにも全相続財産の四分の一の遺留分があるので、他に目ぼしい財産がなければ全部もらうことは出来ないかもしれません。遺書があっても相続放棄は可能です。なお、相続税は相続人が三人として、8000万の基礎控除がありますので大多数の場合、払わなくてすみます。 実は私の従妹も離婚して、ローンの残ったマンションを慰謝料がわりにもらい自分の名義に変更しました。抵当権がついているので、名義変更には本来なら債権者である金融機関の同意が必要なのでしょうが、実際には法務局に届け出れば出来てしまいます。しかし、1年ほどで支払いがとどこおるようになり、結局マンションは任意売却されてしまい従妹たちは住めなくなりました。いくら自分の名義でも抵当権が付いている以上、どうしようもないみたいです。 自分が住まなくなった家のローンなど誰しも払いたくないようで、従妹と同様の条件で離婚するケースは大抵支払われなくなるとも聞きました。質問者さんの場合も、ローンを返し終えたら我が子とはいえ人のものになるのですから、お父さんの立場からするとどんな無理をしてでも払っていくという気にはなりにくいかもしれませんね。 出来ることなら、別の形でお母さんが慰謝料をもらったほうが無難なように思います。