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パートと健康保険

教えて下さい。 当社にもパートが何名かいます。 契約は6時間勤務(社員は8時間)です。 ただし、実際は勤務時間はまちまちです。 勤務日数も、休んだりしますのでバラバラです。 よく、ネットや情報誌で、4/3以上の勤務の場合、健康保険の被保険者にならなければならないとありますが、この状況で、どのタイミングで判断するべきなのでしょうか? パートの方にしてみると、旦那さんの扶養でいたい人もいます・・・ただ、会社のために一生懸命働いて下さるので本人の意向も考えたいですし、勤務時間や勤務日数で判断しなければならないのでしょうか?当方にとって負担も考えると難しいところです。 今月から報酬金額の上下限が改訂されています。 いいお答え・アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

契約更新時に、社員の2/3以上の出勤、2/3以上の時間になる方に、健康保険に入ることが可能ですがどうしますかとお聞きになり、本人が加入希望なら手続きをすればよろしいのでは 希望されない方は、契約時間を2/3以下になる様にして契約、残業可能にして、3ヶ月間連続して、2/3以上の時間にならない様にする、2ヶ月連続したら、3ヶ月目は2/3以下になる様にする 当社の場合は 契約時、出勤日は社員と同様なので、契約時間が2/3以上の方は、健康保険加入(例外なし)、2/3以下の方は未加入 2/3以下の方が残業して2/3以上の時間になった場合(1月目)・・責任者が理由書提出(対策記入) 同様に2月目も2/3以上になった場合・・責任者が理由書提出(対策記入、及びパートさんに翌月も2/3以上になったら契約を変更して健康保険に加入しなければならない旨伝える) 3月目は、残業時間の調整をして2/3以下にする 2/3を超えてしまったら、契約変更健康保険加入です(本人がNOでも) 通常、1月か2月連続しても3月連続は本人が望んでいない場合は発生しません(発生させません)

回答No.1

あまりガチガチに考えなくてもよいと思います。 実態の勤務時間がグレーゾーンで、事業所と労働者双方が納得さえしていれば「加入したいのにさせてもらえない」「加入したくないのに加入させられた」という問題にはならないし、もし社会保険事務所の調査があったとしても「契約では6時間未満になっていて、当該月は繁忙月だったため長時間になった」など説明はつくはずです。 ※もちろん、長時間働きたいけど社会保険には加入したくない(パート)、長時間働かせたいけど社会保険には加入させたくない(会社)、などという勝手な言い分は駄目です。あくまでグレーゾーンの範囲内においてです。 同様に、上記説明の「繁忙月」が何ヶ月も連続している状態も駄目です。そのあたりは常識の範囲で考えてください。 加入させる場合のタイミングとしては契約更新時がいいと思います。その際に1ヶ月あたりの想定勤務時間・報酬額を決めて、報酬月額にすればよいのではないでしょうか。

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