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パートの社会保険他の取り扱い
今月1日からパートを採用した中小企業です。 採用した人は当社に来るまで専業主婦でした。 1日6時間週5日の勤務・時給650円です。 年収から考えてご主人の扶養のままでいいと考え、雇用保険のみの加入と判断しましたが、今日の初給料日を迎えて不安になっています。 これで間違ってないでしょうか? 宜しくご回答ください。
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社会保険の扶養になれる条件は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合ですが、本人を加入させる必要があるのは年収は関係なく、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば加入させる必要があります。
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- naosan1229
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#5です。 >勤務時間が4分の3より10分でも短ければいいということですよね? ご理解いただいているとおりです。 また、扶養については、前述のとおり月額108,333円(総支給額)よりも多くなければ、扶養に入ったままでいられます。
お礼
ありがとうございました。 助かりました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
結論から申し上げますと、社会保険に加入させなければなりません。(強制適用です。) 社会保険の加入基準は、パートやアルバイトであっても、給料の金額の多少にかかわらず、下記の要件をすべて満たしていれば、加入させる必要があります。 1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上であること。 2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上であること。 3.2ヵ月以上雇用する予定であること。 これらのすべての条件を満たしている場合は、働き始めた日から社会保険に加入させなければなりません。 当然のことながら、社会保険に本人として加入する場合は、収入が130万円未満であったとしても、扶養から外れることとなります。 また、扶養のままで維持したい場合は、上記の条件をひとつでも満たさなければ社会保険の加入基準にはなりません。そして、月額108,333円未満の給料であれば、扶養のままでいることができます。 (130万円÷12ヶ月=108,333)
補足
とてもよくわかりました。ありがとうございます。 ちなみに、勤務時間が4分の3より10分でも短ければいいということですよね?
#2で回答させていただいた者です。 補足拝見いたしました。 おっしゃるとおり、扶養のままで・・・という話であれば、勤務時間及び勤務日数を減らす必要があります。 正社員の3分の2以上の労働日数と労働時数がある場合、加入させないことは法律違反となり、事業所が罰せられてしまいますので、どうしても・・・ということであれば、 ◎2ヶ月未満の期間限定で雇用する(ただし、契約更新をする場合は加入させなければならない。) ◎1ヶ月の出勤日数が14日未満で、なおかつ1日の労働時数が5時間未満 という労働条件で雇用するしかないと思います。 ただ、あくまで政府管掌健康保険の場合を想定して回答していますので、健康保険組合などですと、また異なる条件を設けているかも知れません。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
#1の追加です。 加入手続きが遅れた場合でも、11月1日から加入することとなりますから、早急に手続きをしましょう。 なお、加入手続きが済んで保険証が出来たら、夫の会社で扶養から外れる手続きをしてもらうこととなります。 現状まま夫の扶養でいたい場合は、出勤日数と勤務時間を短縮する必要があります。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます!
こんにちは。 先のご回答にもありますとおり、扶養対象の有無よりも、加入権の有無の方が優先されますので、そのパートの方が、 ◎正社員の4分の3以上の労働日数及び労働時数がある ◎2ヶ月を超えて雇用される という2点を満たしている場合、雇用当初より健康保険・年金保健の被保険者として加入させる必要があります。 ご参考になれば幸いです。
補足
kyaezawaさん、jetsさん、本当にありがとうございます。 厚かましくもうひとつお聞きします。 それでは、この場合扶養から外れるということですね。 また、扶養のままでいたい場合は、年収のほかに労働時間を少なくするということですね。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 一週間の勤務時間が3/4で、日数が5/6ですから加入の必要があるということですね? それでは、雇用保険の届出は職安に翌月5日までで大丈夫ですが、社会保険事務所への届出は遅れてしまったことになりますよね。