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パートが受け取れる健康保険証の条件について
パートで働く予定なんですが、とれだけの勤務時間があればが、健康保険証(国保ではなく)を受け取れるのでしょうか?
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社会保険に加入するには、どれくらいの勤務実態が必要かという意味ですね? まず、お勤めする予定の会社は社会保険完備となっていましたでしょうか? 基本的には、法人の事業所は社会保険に加入することとなっていますが、中には費用削減のため、社会保険に加入せず、従業員が国民健康保険と国民年金に加入させられているという事業所もあります。 さて、社会保険完備の会社としてお答えしますが、社会保険に加入するには、下記のとおりの条件が必要となります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上) 2.一ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上(おおむね15日以上) この二つの条件に該当すれば、社会保険に加入しなければならないこととなっています。 上記のうちひとつでも該当しなければ、社会保険に加入することは事業主の判断となります。 なお、社会保険加入に伴い、国民健康保険より脱退する手続きを、お住まいの市町村役場の国民健康保険の窓口で、新しく交付された保険証を持っていき、手続きをなさるようにしましょう。
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- pupupu58
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今、私もパートで働いていて、社会保険に入っています。国保ではない保険証を持っていると言うことですね。 詳しいことはわからないのですが、自分の収入が夫や家族の扶養に入るか入らないかが目安だと思います。 私が社会保険に加入するときに、年収が103万以上になる場合とか、時間数だと週に4~5日位で6時間程度の労働をしている人が対象になるといわれました。 でも、本当に細かいことがわからないので、私もこの機会にここで勉強したいと思います。
- rotansa
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まず、勤務先が社会保険(健康保険)に加入しているということが、前提ですが 正社員の、1ヶ月あたりの所定労働日数および1日あたりの所定労働時間の3/4以上の勤務であれば加入することになっています。 たとえば、毎日勤務していても1日2時間程度なら加入出来ません。