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パートの税金、年金、健康保険について

昨年からパートを始めました。現在は主人の会社の扶養家族に入っています。 昨年の年収は、130万円を越えなかったので何の心配もしていなかったのですが、今年は7月に職場を変えた際に、時給も勤務時間も大幅にアップしてしまい、現時点(9月)で130万円を超えてしまいました。税金や社会保険料などは、年末調整の手続きのときに何とかなるのかなと漠然と考えていたのですが、そういうものなのでしょうか。 社会保険庁のホームページとか調べても何も書いていなくてどこにどう聞いたらいいのか途方にくれています。 後でどっちゃり持っていかれると、ショックが大きいと思うので、いまからしておいたほうがいいことってあるのでしょうか。扶養から外れるのは来年からかと思っていたのですが、実は健康保険とかは、もうはずれてるのでしょうか。だとしたらいつから??年金は何か手続きをしないと未払い扱いになってしまいますか。 週3回、一日7時間の勤務が基本ですが、パートなので月収もまちまちです。人手が足りなくて急に追加になったり、子供の用事で休んだり。 身近にいる誰に聞いてもちゃんとした答えが得られないので、ちょっとあせってきました。よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.1

健康保険についてお答えいたします。 社会保険における扶養認定基準における収入については、1~12月で算出するのではなく、12ヶ月で算出いたします。 ですので、月にして108,333円以上の給料総支給額をもらっている場合は、扶養から外れなければなりません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) ご質問の場合は、月々の給料に差があるようなので、3ヶ月くらいの平均をとり、その金額が108333円を超えるようであれば、即扶養から外れ、市区町村の国民健康保険に加入しなければなりません。 これに対して、所得税の扶養控除は、1~12月の期間について103万円以下となっています。 あと、だんなさんの給料には扶養手当が支給されていませんか? この扶養手当は、会社により健康保険の扶養である場合に支給することになっている会社と、税務上の扶養控除となる場合に支給することになっている会社とがあります。 どちらの基準かは、会社に聞いてみていただくしかありませんが・・・。 もし、さかのぼって扶養手当がつかなくなると、その期間の扶養手当も会社に返還しなければならなくなる可能性があります。

rinqoo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。会社の扶養手当はもともとないと聞いていたので、(いいのか悪いのか...)税金のことだけ考えて、ちょっと油断していました。健康保険がそのような計算方法になっていたとは知りませんでした。危なかったです。早速会社とパート先と区役所に問い合わせてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirokinn
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回答No.3

こちらにrinqooさんと似たようなケースがありました。 それを読む限りでは12月31日時点で良いようです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021128mk21.htm
rinqoo
質問者

お礼

URL見させていただきました。まさにそうなのです。人手の少ない会社なので、最初の約束を超えてつい働いてしまうのです。だからといって、これが続くという保証もなく...。きっと他にもこんな人いるだろうなと思っていたのですが、誰に聞いたらいいのかわからず困っていました。参考になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 扶養から外れるには、夫の会社で年末調整の時期に手続きをします。 社会保険 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 月収が一定しない場合は3ケ月程度の平均で計算をします。 上記の基準を超えた場合は、その時から夫の会社で健康保険の扶養を外れる手続きをします。 その上で、扶養から外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)と印鑑を市の国保の係へ持参して、国保に加入の手続きをします。 年金も市の国民年金の係へ年金手帳と印鑑を持参して、国民年金に切り替えることになります。 なお、国保の保険料は、前年の所得を基に計算されます。

rinqoo
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。7月から今の職場なので、ちょうど3ヶ月を越えたところです。残念ながら、(たまたまかもしれないのですが、)この3ヶ月の平均月収は10万8千円を超えています。もう一人パートが増えれば、きっと収入も減るのですが。この際、もっと働いて稼ぐしかないですね。早速今晩主人に相談してみます。ありがとうございました。

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